各損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(ネ)5279
判決日2020-10-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法14条1項、憲法24条、憲法24条2項、民法750条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決の
補正(当審における控訴人らの主張の付加を含む。)をし,後記3のとおり当審
における控訴人らの主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第
2 事案の概要」(以下「原判決第2」という。)の1及び2に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
⑴ 原判決5頁3行目末尾の次に改行して次のとおり加える。
「オ 女子差別撤廃委員会は,日本政府に対し,要旨,次のとおりの勧告を
した。
平成15年7月8日付け総括所見
民法が夫婦の氏の選択などに関する差別的な規定を依然として含ん
- 1 -
でいることに懸念を表明し,民法に依然として存在する差別的な法規
定を廃止し,法や行政上の措置を条約に沿ったものとすることを要請
する(甲21の1・2)。
平成21年8月7日付け総括所見
上記 の勧告にもかかわらず,民法における夫婦の氏の選択に関す
る差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有してお
り,選択的夫婦別氏制を採用することを内容とする民法改正のために
早急な対策を講じるよう要請する(甲22の1・2)。
平成28年3月7日付け総括所見
平成27年12月16日に最高裁判所が夫婦同氏を求めている民法
750条を合憲と判断したが,この規定は実際には多くの場合,女性
に夫の氏を選択せざるを得なくしていることについて懸念しており,
女性が婚姻前の氏を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を
改正することを要請する(甲25の1・2)。」
⑵ 原判決9頁23行目の「平成29年就業構造基本調査」の次に「(以下「平
成29年基本調査」という。)」を加える。
⑶ 原判決10頁11行目末尾の次に改行して次のとおり加える。
「 また,平成28年に総務省統計局が実施した労働力調査によれば,管理
職に占める女性の割合は13.0%であり,平成26年の11.3%と比
べ,1.7%上昇した(甲48の1・2)。」
⑷ 原判決11頁4行目の「42.5%であり,」の次に「18歳ないし49歳
の女性についてはその割合がいずれの層においても50%を超えており,」を
加える。
⑸ 原判決12頁7行目の「42の地方議会」を「43の地方公共団体の議会
(以下「地方議会」という。)」に改め,同頁12行目末尾の次に改行して
「前記1⑵オのとおり,女子差別撤廃委員会は,日本政府に対し,平成15
- 2 -
年,平成21年及び平成28年の3度にわたり,夫婦同氏制を定める民法7
50条を差別的な規定であるとしてその改正を要請する勧告をしている。」
を加え,同頁13行目の「平成30年の」を「内閣に設置された「すべての女
性が輝く社会づくり本部」が平成30年6月12日付けで策定し公表した」
に,同頁20行目の「指名届出等」を「氏名届出等」にそれぞれ改める。
⑹ 

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。