審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10042
判決日2025-11-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、当該登録商標の商標法3条1項2号、同項3号、同項6号、4
条1項7号、同項10号、同項15号、同項16号及び同項19号の各該当性
である。
2 特許庁における手続の経緯等
⑴ 被告は、本件商標(商標登録第6118205号。平成30年11月13
日登録審決、平成31年2月1日設定登録)の商標権者である。
⑵ 原告は、本件商標について、本件審判請求(商標登録無効審判請求)をし、
特許庁は、これを無効2023-890045号事件として審理した。
⑶ 特許庁は、令和7年3月25日「本件審判の請求は、成り立たない。」と
する本件審決をし、その謄本は同年4月1日に原告に送達された。
⑷ 原告は、令和7年4月28日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起
した。
3 本件商標
⑴ 本件商標は、別紙「商標目録」記載1の構成からなり、同別紙記載2の第
21類の商品(気学・遁甲術の方位学を用いて導かれた所定の場所に埋める
ことを目的とした開運祈願用道具〔収納箱・お守り札・麻紐・布・金粉・球
体を一組とした道具セットであって、お守り札に願い事等を書き込み、収納
箱の中に球体を入れたら、書き込んだお守り札も入れ、その上に金粉を降り
かけた後、収納箱の蓋を閉じ、布で収納箱を包み、麻紐で縛ったものが完成
品であり、これ自体が所定の場所に埋められるものである。〕)及び第45
類の役務(…気学・遁甲術の方位学を用いて埋める…開運祈願用道具を用い
た開運方法に関する占いの指導・助言・相談並びにこれらに関する情報の提
供、金属の球体からなる開運祈願用お守り・祈願文書・収納箱・お守り札・
麻紐・布・金粉・球体を一組とした開運祈願用道具を用いた開運方法に関す
る占いの指導・助言・相談並びにこれらに関する情報の提供)を指定商品及
び指定役務とする立体商標である。
⑵ 本件商標の構成(以下「本件構成」という。)は、略立方体形状の本体と
蓋(落し蓋)からなり、以下のアからウまでのとおり、その上面、左側面及
び右側面には、次の文字又は図形が表示されているが、その正面、背面及び
底面には、いずれの文字又は図形も表示されていない。
ア 上面には、朱色の八角形の「方位盤」が表示され、当該八角形の正面側
の一辺と重なるように黒色の「東」の文字が表示されている。
(上面、正面)
イ 左側面には、朱色の「変り羽団扇」の図形が表示され、その上に重ねて、
黒色の「祝詞師」及び「敬白」の各文字が2行で表示されている。
(左側面)
ウ 右側面には、黒色の「土金兼備祭」及び「祭主」の各文字が2行で表示
されている。
(右側面)
4 引用商標
⑴ 引用商標は、別紙「引用商標目録」記載の構成からなり、開運祈願用道具
(収納箱、お守り札、麻紐、布、金粉、球体を一組とした道具セット)とし
て原告が販売する商品である。
⑵ 引用

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。