事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10042 |
| 判決日 | 2025-11-13 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項2号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、当該登録商標の商標法3条1項2号、同項3号、同項6号、4 条1項7号、同項10号、同項15号、同項16号及び同項19号の各該当性 である。 2 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 被告は、本件商標(商標登録第6118205号。平成30年11月13 日登録審決、平成31年2月1日設定登録)の商標権者である。 ⑵ 原告は、本件商標について、本件審判請求(商標登録無効審判請求)をし、 特許庁は、これを無効2023-890045号事件として審理した。 ⑶ 特許庁は、令和7年3月25日「本件審判の請求は、成り立たない。」と する本件審決をし、その謄本は同年4月1日に原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和7年4月28日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起 した。 3 本件商標 ⑴ 本件商標は、別紙「商標目録」記載1の構成からなり、同別紙記載2の第 21類の商品(気学・遁甲術の方位学を用いて導かれた所定の場所に埋める ことを目的とした開運祈願用道具〔収納箱・お守り札・麻紐・布・金粉・球 体を一組とした道具セットであって、お守り札に願い事等を書き込み、収納 箱の中に球体を入れたら、書き込んだお守り札も入れ、その上に金粉を降り かけた後、収納箱の蓋を閉じ、布で収納箱を包み、麻紐で縛ったものが完成 品であり、これ自体が所定の場所に埋められるものである。〕)及び第45 類の役務(…気学・遁甲術の方位学を用いて埋める…開運祈願用道具を用い た開運方法に関する占いの指導・助言・相談並びにこれらに関する情報の提 供、金属の球体からなる開運祈願用お守り・祈願文書・収納箱・お守り札・ 麻紐・布・金粉・球体を一組とした開運祈願用道具を用いた開運方法に関す る占いの指導・助言・相談並びにこれらに関する情報の提供)を指定商品及 び指定役務とする立体商標である。 ⑵ 本件商標の構成(以下「本件構成」という。)は、略立方体形状の本体と 蓋(落し蓋)からなり、以下のアからウまでのとおり、その上面、左側面及 び右側面には、次の文字又は図形が表示されているが、その正面、背面及び 底面には、いずれの文字又は図形も表示されていない。 ア 上面には、朱色の八角形の「方位盤」が表示され、当該八角形の正面側 の一辺と重なるように黒色の「東」の文字が表示されている。 (上面、正面) イ 左側面には、朱色の「変り羽団扇」の図形が表示され、その上に重ねて、 黒色の「祝詞師」及び「敬白」の各文字が2行で表示されている。 (左側面) ウ 右側面には、黒色の「土金兼備祭」及び「祭主」の各文字が2行で表示 されている。 (右側面) 4 引用商標 ⑴ 引用商標は、別紙「引用商標目録」記載の構成からなり、開運祈願用道具 (収納箱、お守り札、麻紐、布、金粉、球体を一組とした道具セット)とし て原告が販売する商品である。 ⑵ 引用
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。