事件の基本情報
| 裁判所 | 宇都宮地方裁判所 刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)381 |
| 判決日 | 2026-01-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法10条、刑法21条、刑法45条、刑法190条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点等 被告人は、平成30年頃、当時勤務していた会社でAと知り合い、平成31年頃 に交際を開始したが、令和2年11月、Aに内緒で、Aとの間の第1子を出産して、 特別養子縁組に応じ、その後、後述のとおり、Aに内緒で、Aとの間の第2子、第 3子を順次妊娠、出産した。 本件の争点は、①被告人が第3子を殺害したか、②被告人が第2子を殺害してそ の死体を遺棄したか、③本件各犯行時、被告人が完全責任能力であったか心神耗弱 の疑いが残るか、である。 2 第3子事件について(争点①) ⑴ 被告人は、令和5年7月17日の深夜、当時の被告人方アパートの駐車場で、 一人で第3子を出産し、第3子は、間もなくその場で死亡したところ、司法解剖の 結果によれば、死因は頭蓋内損傷であり、頭蓋内には広範囲な皮下血腫、頭蓋骨骨 折、広範囲な外傷性クモ膜下出血等があった。これらの損傷だけからでも、その場 にいた被告人が第3子の頭部を複数回にわたり地面に打ち付けるなどして殺害した ことがうかがわれる。 そして、被告人は、逮捕当日(令和5年7月23日)の逮捕前に行われた取調べ において、第3子の首を絞めたり頭を駐車場のコンクリートに何度も打ち付けるな どして殺した旨供述している。この被告人の捜査供述は、上記のような第3子の頭 部の損傷状況や第3子の首に複数の表皮剥脱があることと一致する上、取調べに当 たった警察官からの誘導なく述べられたもので、取調べの場で急に思い付いたもの とはいい難い、具体的なものでもあり、信用できる。 ⑵ これに対し、被告人は、当公判廷では、出産後第3子を抱き上げたが、貧血で 意識を失い、気が付くと、第3子が地面に落ちて死んでいた旨供述する。しかし、 この被告人の公判供述は、第3子の頭部等の損傷状況と整合しない上、仮にこれが 本当であれば、取調べでわざわざ第3子を殺したなどと自分の罪を大きくするうそ を言う必要はないから、信用できない。 ⑶ 以上によれば、被告人が第3子を殺害したと認定できる。 3 第2子事件について(争点②) ⑴ 被告人の捜査供述について ア 供述要旨等 被告人は、令和4年6月2日(事件当日)、当時の居室内で、一人で第2子を出 産し、第2子は間もなくその場で死亡し、現在までその死体は発見されていない。 この点に関し、被告人は、捜査段階において、第2子を妊娠・出産してから殺害を 決意するまでの心境について供述した上で、事件当日の午後4時7分頃から午後5 時14分頃までの間に、居室内で第2子の首を絞めて殺害し、午後5時40分頃か ら午後7時44分頃までの間に、その死体をゴミ袋に入れて自宅近くの草むらに置 いてきた旨供述するが、この供述は、以下の理由で十分信用できる。 イ 客観的状況との整合 被告人の捜査供述は、客観的状況とよく整合している。 すなわち、①被告
主文(判決文より)
被告人を懲役12年に処する。 未決勾留日数中600日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。