事件の基本情報
| 裁判所 | 宇都宮地方裁判所 刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)358 |
| 判決日 | 2026-03-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法336条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人が公訴事実記載の犯行(本件犯行)に及んだかであり、 判断の主たるポイントは、本児の死因が延髄損傷を含むびまん性脳損傷であると 認められるかである。 検察官は、F医師及びH医師らの見解に依拠して、本児の死因が(外因性の) 延髄損傷を含むびまん性脳損傷であると主張し、これを前提に、この傷害が故意 の暴行によって生じたと考えられることや、この傷害が生じたであろう時間帯に 本児と一緒にいたのが被告人のみであること等を指摘して、被告人が本件犯行に 及んだと主張する。 これに対し、弁護人は、I大学(学科名省略)統括主任教授であるJ医師やK 大学(学科名省略)主任教授等を歴任したL医師の見解に依拠して、本児の死因 は延髄損傷を含むびまん性脳損傷ではない、本児は、てんかんのけいれん発作に よる無呼吸等によって死亡した可能性があるとして、被告人は本件犯行に及んで いないと主張する。 ⑶ 当裁判所の結論の要旨 当裁判所は、検察官が請求したF医師とH医師、弁護人が請求したJ医師とL 医師のほか、検察官が請求したM医師(N大学大学院(学科名省略)教授。本児 の死後に撮影されたCTを読影)、O医師(P医療センター(診療科名省略)教 授等を歴任)、D医師(前記⑴)の7名の医師の証人尋問を、合計4日間に渡っ て行った。しかし、それでも、本児の死因が延髄損傷を含むびまん性脳損傷であ ることが常識に照らして間違いないとはいえず、相当の疑いが残るとの判断に至 った。 以下、その理由を説明する。 3 F医師、H医師、O医師の見解について ⑴ F医師は、本児の司法解剖において、本児の大脳の一部の切片1枚(具体的 な部位は不明)を作成して観察したところ、脳の組織内に亀裂が入り、亀裂部分 が出血して赤くなっているのを確認したとする。 H医師は、本児の脳の病理検査において、大脳の切片26枚のうち脳梁部を含 めた12枚と延髄の切片1枚に、赤血球が血管外に出て出血しているのを認めた (ただし、延髄の出血箇所は1か所であった。)とする。 これを前提に、F医師、H医師、O医師は、本児の死因について、それぞれ以 下のような見解を述べる。 ⑵ F医師の見解の要旨 本児には、延髄に出血があった。延髄が呼吸中枢を担うので、延髄出血が直接 的に死に寄与したとも考えられるが、脳は全体として生命の維持を行っていると 考えられることから、広範な外力作用の波及に基づく出血を伴う損傷により、脳 全体の機能障害が生じ、意識障害や呼吸停止によって死亡したと考えられる。本 児の死因は延髄損傷を含むびまん性脳損傷と考えられる。 ⑶ H医師の見解の要旨 病理検査の結果、本児には、脳実質の断裂と出血を、延髄を含む脳組織にびま ん性に認めたことから、びまん性脳損傷と判断されるところ、病死の可能性、窒 息死の可能性、てんかんの
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。