電磁的公正証書原本不実記録、同供用、受託収賄

事件の基本情報

裁判所高松高等裁判所 第1部
事件番号令和7(う)182
判決日2026-03-12
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条、刑法25条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役2年6月に処する。
差戻前第1審における未決勾留日数中410日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。