殺人

事件の基本情報

裁判所長野地方裁判所 松本支部
事件番号令和6(わ)89
判決日2026-03-09
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法336条、刑法39条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、責任能力である。この点に関し、検察官は起訴前本鑑定
を実施した精神科医Cの意見に依拠するなどして完全責任能力を主張し、弁護人は
25 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条に基づく精神鑑定を実施した精神科
医Dの意見に依拠するなどして心神喪失を主張する(以下、C医師の実施した鑑定
を「C鑑定」といい、D医師の鑑定結果と証言を併せて「D鑑定」という。)。
2 本件証拠状況及び検察官、弁護人の主張
⑴ 本件においては、被告人の供述に変遷が見られる。被告人は、令和6年6月
26日の本件行為後、自ら通報して逮捕され、同日以後、警察官や検察官からの取
5 調べを何度も受けたが、同年7月9日から同年9月12日までの間実施されたC鑑
定を経て同月19日起訴され、令和7年7月7日から同年10月7日までの間実施
されたD医師による鑑定の最中、同年7月14日に実施されたD医師による2度目
の問診(以下「本件問診」という。)に至るまで、本件幻聴等について一切言及する
ことなく、要旨、「本件当日、父(被害者)に怒鳴られたことをきっかけに、これま
10 で同居生活の中で父にされたことなどを思い出し、『これ以上一緒に生活するのは
無理だ。』などと考えて本件行為に及んだ。」との供述をしていた(乙3号証、乙8
号証等。以下、乙8号証を「本件弁解録取書」ともいい、被告人の本件問診に至る
までの供述を総称して「旧供述」という。)。
他方、本件問診以後、被告人は、本件幻聴等の存在を語り始めた。本件問診では、
15 「怒鳴ってきた父親が元夫に見えた。」などと、令和7年9月9日には、「『殺せ。殺
さないと殺すぞ。』と聞こえていた。」などとそれぞれ話し始め、公判においては、
これを更に詳細化させた(以下、被告人の本件問診以後の供述を総称して「新供述」
という。)。
⑵ C、D両医師の鑑定内容や意見は、次のとおりである。
20 ア C医師は、新供述は詐病のための虚言であるとし、精神医学的知見を踏まえ
て旧供述の信用性を肯定する意見を述べるとともに、旧供述の内容を前提とした鑑
定結果や意見を述べる。他方、D医師は、旧供述は、病的体験を語ることのできな
い中で、状況を自分なりに解釈して話した結果ではないか、などとし、精神医学的
知見を踏まえて新供述の信用性を肯定する意見を述べるとともに、新供述の内容を
25 前提とした鑑定結果や意見を述べる。
なお、両医師の意見に関連する事情として、被告人の通院歴を見ておくと、次の
とおりである。すなわち、被告人は、令和元年7月から本件当時に至るまで精神科
病院(以下「本件精神科病院」という。)に通院を継続しており、ADHD及びパニ
ック障害との診断を受け、投薬を受けていた。処方薬はADHDの治療薬「ストラ
テラ」のほか精神安定作用のある抗てんかん薬「リボ

主文(判決文より)

被告人は無罪。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。