事件の基本情報
| 裁判所 | 宮崎地方裁判所 民事第1部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)320 |
| 判決日 | 2026-01-30 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告の安全配慮義務違反の有無(争点(1)) ア 平成29年9月頃までの乙課長によるパワーハラスメント行為の有無 イ 平成30年4月頃から同年12月24日までの本件警察官に対する業務 軽減措置、職場変更措置等の環境配慮義務懈怠の有無 ウ 平成30年12月25日以降の本件警察官に対する業務軽減措置、職場 変更措置等の環境配慮義務懈怠の有無 (2) 被告の安全配慮義務違反と本件警察官の自殺との相当因果関係の有無(争 点(2)) (3) 原告らの損害(争点(3)) (4) 過失相殺又はその類推適用(争点(4)) 4 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は、別紙2主張一覧表のとおりである。
主文(判決文より)
1 被告は、原告ら各自に対し、1457万6431円及びこれに対する平 成31年1月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。