事件の基本情報
| 裁判所 | 宮崎地方裁判所 刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)196号 |
| 判決日 | 2026-03-12 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 1 争点 争点は、①殺意の有無、②正当防衛の成否、③銃刀法22条の「正当な理由」の 有無、④自首の成否である。 2 認定事実 ⑴ 被告人を含む関係者らの供述や通話履歴等によれば、犯行に至る経緯として、 次の事実が認められる。 ア 被告人とAは、長年にわたり親しい友人であったが、過去に、Aが、被告人 をビールジョッキ等で殴って大けがをさせたことが複数回あった。 イ 被告人とAは、令和2年11月21日、電話で、翌日に二人で食事に行く約 束をした。 ウ 被告人は、翌22日(以下、時刻はいずれも同日のもの)、Aとの約束を忘 れ、午後6時30分頃から、後輩であるBとその妻、被告人の当時の交際相手であ るDの4人で、B夫妻の結婚記念日を祝う食事会をしていたが、午後7時32分頃 のAからの電話で、Aとの約束を忘れていたことに気付いた。被告人は、Aを食事 会に来るよう誘ったが、Aは不機嫌そうに断った。その後、被告人ら4人は、a駅 付近のスナックに移動し、被告人は、その後のAとの電話の中で、Aをスナックに も来るよう誘った。 エ 午後10時38分頃、AからBに着信があり、Bが折り返すと、Aは怒った 様子で「今からやりに行くから待っとけ」などと言い、Bは、Aに対し、もう付き 合い切れないなどと言い返した。その後、Aは、Eに電話し、Bの態度への怒りを 伝えた。Eは、すぐにBに電話をし、解散して帰るよう伝えた。その後、Bは、 「ここにおったら危ねえわ」などと言って、被告人にも帰るよう促し、妻と共に帰 宅した。Bは、その後も、被告人に電話で帰るよう促した。Dも、これ以降、被告 人に対し、何度も帰るよう促した。 オ Aは、午後10時45分頃、被告人との電話の中で、「Bが俺に居直ってき やがった」、「お前も絶対許さん」、「刀でん包丁でん何でん持っていって、お前も二 人とも絶対たたき殺してやる」、「お前ら二人絶対頭をたたき割っちゃる」などと言 った。被告人は「落ち着いてくれ」と言ったが、Aは電話を切った。 Aは、午後10時54分頃、知人が運転する車に乗って、a方面へ向かった。 Aは、午後10時56分頃、被告人に電話をかけ、「今行きよる」、「Bもお前も 絶対許さん」、「刀でも包丁でも持っていって、お前の頭叩き割っかい、殺すだけ よ」、「(お前も)何でん持ってこい」などと言った。これに対し、被告人は、「落ち 着いてくれ」、「駅で話そう」などと言った。 Aは、午後11時8分頃、被告人に電話をかけ、「逃げちょらせんやろね」と言 い、被告人が「落ち着いて話すことを前提で会おう」と言ったが、Aは「逃げてん 家行っけん、家んガラスをかち割って、かちこむだけやかいよ」などと言った。 カ 被告人は、時刻は明確でないが、この頃、付近の行きつけの居酒屋に行き、 店長から判示の包丁を借りた。こ
主文(判決文より)
被告人を懲役9年に処する。 未決勾留日数中1820日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。