殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所宮崎地方裁判所 刑事部
事件番号令和2(わ)196号
判決日2026-03-12
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
1 争点
争点は、①殺意の有無、②正当防衛の成否、③銃刀法22条の「正当な理由」の
有無、④自首の成否である。
2 認定事実
⑴ 被告人を含む関係者らの供述や通話履歴等によれば、犯行に至る経緯として、
次の事実が認められる。
ア 被告人とAは、長年にわたり親しい友人であったが、過去に、Aが、被告人
をビールジョッキ等で殴って大けがをさせたことが複数回あった。
イ 被告人とAは、令和2年11月21日、電話で、翌日に二人で食事に行く約
束をした。
ウ 被告人は、翌22日(以下、時刻はいずれも同日のもの)、Aとの約束を忘
れ、午後6時30分頃から、後輩であるBとその妻、被告人の当時の交際相手であ
るDの4人で、B夫妻の結婚記念日を祝う食事会をしていたが、午後7時32分頃
のAからの電話で、Aとの約束を忘れていたことに気付いた。被告人は、Aを食事
会に来るよう誘ったが、Aは不機嫌そうに断った。その後、被告人ら4人は、a駅
付近のスナックに移動し、被告人は、その後のAとの電話の中で、Aをスナックに
も来るよう誘った。
エ 午後10時38分頃、AからBに着信があり、Bが折り返すと、Aは怒った
様子で「今からやりに行くから待っとけ」などと言い、Bは、Aに対し、もう付き
合い切れないなどと言い返した。その後、Aは、Eに電話し、Bの態度への怒りを
伝えた。Eは、すぐにBに電話をし、解散して帰るよう伝えた。その後、Bは、
「ここにおったら危ねえわ」などと言って、被告人にも帰るよう促し、妻と共に帰
宅した。Bは、その後も、被告人に電話で帰るよう促した。Dも、これ以降、被告
人に対し、何度も帰るよう促した。
オ Aは、午後10時45分頃、被告人との電話の中で、「Bが俺に居直ってき
やがった」、「お前も絶対許さん」、「刀でん包丁でん何でん持っていって、お前も二
人とも絶対たたき殺してやる」、「お前ら二人絶対頭をたたき割っちゃる」などと言
った。被告人は「落ち着いてくれ」と言ったが、Aは電話を切った。
Aは、午後10時54分頃、知人が運転する車に乗って、a方面へ向かった。
Aは、午後10時56分頃、被告人に電話をかけ、「今行きよる」、「Bもお前も
絶対許さん」、「刀でも包丁でも持っていって、お前の頭叩き割っかい、殺すだけ
よ」、「(お前も)何でん持ってこい」などと言った。これに対し、被告人は、「落ち
着いてくれ」、「駅で話そう」などと言った。
Aは、午後11時8分頃、被告人に電話をかけ、「逃げちょらせんやろね」と言
い、被告人が「落ち着いて話すことを前提で会おう」と言ったが、Aは「逃げてん
家行っけん、家んガラスをかち割って、かちこむだけやかいよ」などと言った。
カ 被告人は、時刻は明確でないが、この頃、付近の行きつけの居酒屋に行き、
店長から判示の包丁を借りた。こ

主文(判決文より)

被告人を懲役9年に処する。
未決勾留日数中1820日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。