事件の基本情報
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 第2民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ウ)8 |
| 判決日 | 2026-02-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①本件運転行為が、本件規程が定める違反行為である「酒 気帯び」に該当するか、(争点①)、②「酒気帯び」に該当する場合、加重事 由があるとして原告を懲戒免職処分とした処分行政庁の判断に裁量権の逸脱 又は濫用があるか(争点②)、③本件処分につき、弁明の機会を与えず、十分 な理由提示を欠いた手続上の違法があるか(争点③)、④本件処分を行った処 分行政庁の行為につき国賠法上の違法があるか及び損害額(争点④)である。 2 当事者の主張の要旨 ⑴ 争点①(「「酒気帯び」該当性) ア 被告の主張 原告は、本件運転行為当時、警察官から指摘されるほど酒臭を発してお り、呼気検査の結果として呼気1リットル当たり0.17ミリグラムのア ルコール濃度が検出されている。また、刑事処分としては不起訴となった ものの、岡山県警察本部長から酒気帯び運転を認定され、90日間の運転 免許停止処分を受けており、本件運転行為は、酒気帯び運転に該当する。 イ 原告の主張 原告が酒気帯び運転の疑いで逮捕された事実はあるが、嫌疑不十分で不 [中略: 11ページ] 基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める 規程に違反した場合 第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるよ うな行為をしてはならない。 第49条 第1項 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益 な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記 載した説明書を交付しなければならない。 2 高梁市職員の懲戒処分の基準に関する規程(本件規程。甲6) 第1条 この訓令は、地方公務員法第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処 分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。 第2条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該 職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内 外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態 度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のう ちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、 当該種類の懲戒処分)を行うものとする。 別表(第2条関係) 交通事故・交通法規違反は、別紙、交通法規違反処分基準による。 別紙 交通法規違反処分基準 第3条 第1項 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったと きは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれ の懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である 場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分 を行うものとする。 第2項 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違 反行為に応じ同表右
主文(判決文より)
1 高梁市消防長が原告に対して令和4年11月30日付けで行った懲戒免職 処分を取り消す。 2 被告は、原告に対し、150万円及びこれに対する令和4年11月30日 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、これを3分し、その2を被告の負担とし、その余を原告の負 担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。