損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所鹿児島地方裁判所 民事第1部
事件番号令和5(ワ)699
判決日2026-03-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告組合は、原告aに対し、10万円及びこれに対する令和6年1月31日
から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告組合は、原告bに対し、10万円及びこれに対する令和6年1月31日
から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 被告組合は、原告bに対し、77万5028円及びこれに対する令和6年1
月31日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
4 被告組合及び被告eは、原告cに対し、連帯して5万円及びこれに対する令
和6年1月31日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
5(1) 被告組合は、原告cに対し、5万円の限度で被告マルタツと連帯して10
万円及びこれに対する令和6年1月31日から支払済みまで年3%の割合
による金員を支払え。
(2) 被告マルタツは、原告cに対し、被告組合と連帯して5万円及びこれに対
する令和6年1月31日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払
え。
6(1) 被告組合は、原告dに対し、5万円の限度で被告マルタツと連帯して10
万円及びこれに対する令和6年1月31日から支払済みまで年3%の割合
による金員を支払え。
(2) 被告マルタツは、原告dに対し、被告組合と連帯して5万円及びこれに対
する令和6年1月31日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払
え。
7 原告a、原告c及び原告dのその余の請求、原告bの被告組合に対するその
余の請求並びに原告bの被告マルタツに対する請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用中、原告aに生じた費用の20分の1、原告bに生じた費用の20
分の3、原告cに生じた費用の40分の1及び原告dに生じた費用の40分の
1を被告組合の負担とし、原告cに生じた費用の80分の1及び原告dに生じ
た費用の250分の3を被告マルタツの負担とし、原告cに生じた費用の25
0分の3を被告eの負担とし、被告組合に生じた費用の25分の8を原告aの、
25分の4を原告bの、25分の6を原告cの、25分の4を原告dの各負担
とし、被告マルタツに生じた費用の5分の2を原告bの、25分の7を原告c
の、25分の7を原告dの各負担とし、被告eに生じた費用の20分の19を
原告cの負担とし、その余は各自の負担とする。
9 この判決は、1項ないし5項並びに6項(1)及び(2)に限り、仮に執行するこ
とができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。