事件の基本情報
| 裁判所 | 高松地方裁判所 民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)359 |
| 判決日 | 2026-03-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスは、原告aに対し、連帯して51 4万円及びこれに対する平成27年10月22日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスは、原告bに対し、連帯して17 1万円及びこれに対する平成27年10月22日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 3 被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスは、原告cに対し、連帯して17 1万円及びこれに対する平成27年10月22日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 4 被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスは、原告dに対し、連帯して17 1万円及びこれに対する平成27年10月22日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 5 被告A&AM及び被告MMKは、原告eに対し、連帯して885万円及びこれ に対する平成29年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 6 被告A&AM及び被告MMKは、原告fに対し、連帯して569万円及びこれ に対する平成29年11月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 7 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は、別紙1訴訟費用記載のとおりの負担とする。 9 この判決は、第1項ないし第6項に限り、仮に執行することができる。ただし、 次の被告らが、各原告に対し、次の各金員の担保を供するときは、当該原告との 関係でその仮執行を免れることができる。 ⑴ 被告A&AM 原告aに対し410万円、原告bに対し135万円、原告c に対し135万円、原告dに対し135万円、原告eに対し600万円、原告 fに対し450万円 ⑵ 被告MMK 原告aに対し410万円、原告bに対し135万円、原告cに 対し135万円、原告dに対し135万円、原告eに対し600万円、原告f に対し450万円 ⑶ 被告ニチアス 原告aに対し410万円、原告bに対し135万円、原告c に対し135万円、原告dに対し135万円
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。