建設アスベスト被害に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所高松地方裁判所 民事部
事件番号令和4(ワ)359
判決日2026-03-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスは、原告aに対し、連帯して51
4万円及びこれに対する平成27年10月22日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスは、原告bに対し、連帯して17
1万円及びこれに対する平成27年10月22日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
3 被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスは、原告cに対し、連帯して17
1万円及びこれに対する平成27年10月22日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
4 被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスは、原告dに対し、連帯して17
1万円及びこれに対する平成27年10月22日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
5 被告A&AM及び被告MMKは、原告eに対し、連帯して885万円及びこれ
に対する平成29年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
6 被告A&AM及び被告MMKは、原告fに対し、連帯して569万円及びこれ
に対する平成29年11月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
7 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、別紙1訴訟費用記載のとおりの負担とする。
9 この判決は、第1項ないし第6項に限り、仮に執行することができる。ただし、
次の被告らが、各原告に対し、次の各金員の担保を供するときは、当該原告との
関係でその仮執行を免れることができる。
⑴ 被告A&AM 原告aに対し410万円、原告bに対し135万円、原告c
に対し135万円、原告dに対し135万円、原告eに対し600万円、原告
fに対し450万円
⑵ 被告MMK 原告aに対し410万円、原告bに対し135万円、原告cに
対し135万円、原告dに対し135万円、原告eに対し600万円、原告f
に対し450万円
⑶ 被告ニチアス 原告aに対し410万円、原告bに対し135万円、原告c
に対し135万円、原告dに対し135万円

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。