損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所長崎地方裁判所 民事部
事件番号令和4(ワ)267
判決日2026-06-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、165万円及びこれに対する令和4年11月19
日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、165万円及びこれに対する令和4年11月19
日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告らの負担とし、その余を被告
の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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