事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)267 |
| 判決日 | 2026-06-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、165万円及びこれに対する令和4年11月19 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、165万円及びこれに対する令和4年11月19 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告らの負担とし、その余を被告 の負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。