事件の基本情報
| 裁判所 | 奈良地方裁判所 刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)7 |
| 判決日 | 2026-01-21 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点とこれに対する判断) 第1 争点 本件では、①別表番号1の銃(手製3銃身パイプ銃)が銃砲刀剣類所持等取締法(以 下「銃刀法」という。なお、この項では、特に断らない限り、本件各行為当時のもの を指す。)における「拳銃」及び武器等製造法(以下、特に断らない限り、同法施行 規則も含む趣旨で用いる。)における「けん銃」にそれぞれ該当するか否か(争点①)、 ②別表番号2(手製5銃身パイプ銃①)、3(手製パイプ銃)、4(手製9銃身パイ プ銃)、5(手製5銃身パイプ銃②)、6の1(手製4銃身パイプ銃)及び6の2(手 製2銃身パイプ銃)の各銃が銃刀法における「砲」及び武器等製造法における「小口 径砲」に該当するか否か(ただし、別表番号6の1の銃(手製4銃身パイプ銃)につ いては、銃刀法における「砲」の該当性のみ。)(争点②)が争点となっている。 第2 判断 1 争点①について (1)定義等 銃刀法における「拳銃」及び武器等製造法における「けん銃」とは、「肩付けせず、 片手で保持して照準を合わせ、金属性弾丸を発射することができるような装薬銃で、 本来、人の殺傷を目的としているもの」を指すと解される(なお、このような定義に ついては、当事者間においても特段争いがない。)。 (2)事実認定 ア 手製3銃身パイプ銃(別表番号1。以下「本件銃」という。)の構造等は、全 長が約32.3センチメートル、全幅が約8.5センチメートル、重量(バッテ リー及び実包様のものを含む。)が約1737.2グラム、銃身長が約20.1 センチメートルから20.2センチメートル、銃身口径が約12.5ミリメート ルから12.7ミリメートルである。また、バッテリーが銃身の下に取り付けら れ、銃把とバッテリーの間(台座の下付近)には、弾丸を発射するためのプッシ ュスイッチも取り付けられている。なお、3本の銃身は、木製の台座の上に固定 されており、バッテリーや銃把を除く本体部分は、耐久性のある黒色テープで何 重にも巻かれて固定されている。 このような本件銃の所見、構造及びその実際の形状等に照らすと、本件銃は、 肩付けすることは想定されておらず、一般的・平均的な体格の成人にあっては、 片手で保持して照準を合わせ、発射操作することができると認められる。なお、 本件銃は、バッテリーが取り付けられた状態では、その重心が銃のやや前寄り(銃 身寄り)にあるが、前記プッシュスイッチに指をかけることなどにより、本件銃 をより安定して片手で保持し、発射の操作をすることが可能になると考えられる。 よって、本件銃は上記(1)の「肩付けせず、片手で保持して照準を合わせ」 という要件を満たす。 イ 確かに、本件銃を両手で持つことにより、照準を合わせる際の正確性や発射の 安定性がより高まり、あるいは、発射の反動がもたらす衝撃をより制御しや
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中800日をその刑に算入する。 奈良地方検察庁で保管中のパイプ銃7丁及び黒色火薬20点を没収す る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。