事件の基本情報
| 裁判所 | 奈良地方裁判所 民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)113 |
| 判決日 | 2026-04-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法95条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 本件工事に関し、本件基本協定を締結するに際して原告と被告との間で、 被告に同工事代金の支払債務があること、及びその算定方法についての合意 (以下「本件合意」という。)が成立したか(争点①) 【被告の主張】 ア 本件合意に至るまでの経緯 原被告間では、前提事実のとおり旧歩道橋の架け替えについて協議を重 ねていたところ、令和2年6月12日、原告と被告は、それまでの協議過 程を踏まえ、「一般国道168号の道路拡幅工事に起因して生じるA小学 校通学路歩道橋の架け替えに関する基本協定」(乙5)を締結し、それまで の合意内容を確認した。同協定においては、現橋の延長に見合う費用につ いては、「奈良県の公共事業の施行に伴う公共補償基準」を準用して算出し た減耗分の費用を原告が負担することになっていた。 そして、令和4年6月17日に、被告は、原告に対し、本件基本協定を 締結するにあたり、「国道168号 香芝王寺道路1工区 横断歩道橋延 伸に係る公共補償について」(乙6)、「香芝市上中 横断歩道橋架け替え工 事に伴う 香芝市負担予定額 内訳表」(乙7)等の原告が負担すべき費用 を整理した資料及びそれらを踏まえた基本協定書の案(乙8)を配布し、 原告内部での検討を促した。そして、原告が、基本協定の案(乙8)を了 解し、本件基本協定(甲6)を締結した。 原告が本件基本協定に従い、令和5年度に本件工事の予算として600 0万円を確保していたところ、変更基本協定書に伴い、当該予算を令和6 年度の予算に繰越していることも踏まえれば、原告と被告との間で本件基 本協定の締結時点において本件合意が成立していたことは明らかである。 イ 変更基本協定の締結の経緯 本件工事は、令和6年3月31日までに完了したが、本件道路の工事が 終了せず原告負担金額が算出できなかったことから本件基本協定で令和 6年3月31日としていた期限を同年12月31日に変更した。 ウ 本件基本協定締結の時点で金額が明らかにできなかった点について 本件基本協定を締結した時点では、工事内容や公共補償の考え方、原告 が負担する費用の算定方法、概算の金額等は決めることができても、実際 に施工して、受注業者の落札率や変更工事による増減が明らかにならなけ れば、最終的に原告が負担すべき費用を確定できない。そのため、当事者 は、工事完了後に確定額を委託金額とする委託契約書を作成し、それを支 出負担行為として原告が被告に支払い、その受領後に、被告が受注業者に 請負代金を支払うことを考えていた。そして、変更基本協定書により、協 定期間を延長した後にも、被告高田土木事務所の担当者と、原告教育部総 務課の主幹らとの面談時にも、支払までの流れを説明し、事業委託契約書 のひな型を交付した際にも、まず約定に従い委
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。