事件の基本情報
| 裁判所 | 福島地方裁判所 郡山支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)316号等 |
| 判決日 | 2026-04-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条、民法715条1項、民法717条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告高島屋商店、被告小西造型、被告伊東石油及び被告保安管理センターは、 原告郡山市に対し、連帯して348万0143円及びこれに対する令和2年7 月30日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告高島屋商店、被告小西造型、被告伊東石油及び被告保安管理センターは、 原告共栄火災に対し、連帯して3956万9607円及びうち273万581 1円に対する令和2年9月26日から、うち4万2300円に対する同年10 月9日から、うち14万2462円に対する同年11月27日から、うち65 8万4069円に対する同月28日から、うち158万1532円に対する同 年12月1日から、うち783万7420円に対する同月19日から、うち2 064万6013円に対する令和3年3月18日から各支払済みまで年3分の 割合による金員を支払え。 3 被告高島屋商店、被告小西造型、被告伊東石油及び被告保安管理センターは、 原告チヨダに対し、連帯して1170万1378円及びこれに対する令和2年 7月30日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 原告らの被告高島屋商店、被告小西造型、被告伊東石油及び被告保安管理セ ンターに対するその余の請求、原告らの被告芙蓉総合リースに対する請求並び に原告郡山市の被告レインズに対する請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、第1事件に関する費用については、原告郡山市に生じた費用の 7分の1及び被告高島屋商店に生じた費用の7分の4を同被告の負担とし、同 原告に生じた費用の7分の1及び被告小西造型に生じた費用の7分の4を同被 告の負担とし、同原告に生じた費用の7分の1及び被告伊東石油に生じた費用 の7分の4を同被告の負担とし、同原告に生じた費用の7分の1及び被告保安 管理センターに生じた費用の7分の4を同被告の負担とし、その余を同原告の 負担とし、第2事件及び第3事件に関する費用については、原告共栄火災及び 原告チヨダに生じた費用の5分の1及び被告高島屋商店に生じた費用の5分の 4を同被告の負担とし、同原告らに生じた費用の5分の1及び被告小西造型に 生じた費用の5分の4を同被告の負担とし、同原告らに生じた費用の5分の1 及び被告伊東石油に生じた費用の5分の4を同被告の負担とし、同原告らに生 じた費用の5分の1及び被告保安管理センターに生じた費用の5分の4を同被 告の負担とし、その余を同原告らの負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。