損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福島地方裁判所 郡山支部
事件番号令和3(ワ)316等
判決日2026-04-21
分類民事
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条、民法715条1項、民法717条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告高島屋商店、被告小西造型、被告伊東石油及び被告保安管理センターは、
原告郡山市に対し、連帯して348万0143円及びこれに対する令和2年7
月30日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告高島屋商店、被告小西造型、被告伊東石油及び被告保安管理センターは、
原告共栄火災に対し、連帯して3956万9607円及びうち273万581
1円に対する令和2年9月26日から、うち4万2300円に対する同年10
月9日から、うち14万2462円に対する同年11月27日から、うち65
8万4069円に対する同月28日から、うち158万1532円に対する同
年12月1日から、うち783万7420円に対する同月19日から、うち2
064万6013円に対する令和3年3月18日から各支払済みまで年3分の
割合による金員を支払え。
3 被告高島屋商店、被告小西造型、被告伊東石油及び被告保安管理センターは、
原告チヨダに対し、連帯して1170万1378円及びこれに対する令和2年
7月30日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
4 原告らの被告高島屋商店、被告小西造型、被告伊東石油及び被告保安管理セ
ンターに対するその余の請求、原告らの被告芙蓉総合リースに対する請求並び
に原告郡山市の被告レインズに対する請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、第1事件に関する費用については、原告郡山市に生じた費用の
7分の1及び被告高島屋商店に生じた費用の7分の4を同被告の負担とし、同
原告に生じた費用の7分の1及び被告小西造型に生じた費用の7分の4を同被
告の負担とし、同原告に生じた費用の7分の1及び被告伊東石油に生じた費用
の7分の4を同被告の負担とし、同原告に生じた費用の7分の1及び被告保安
管理センターに生じた費用の7分の4を同被告の負担とし、その余を同原告の
負担とし、第2事件及び第3事件に関する費用については、原告共栄火災及び
原告チヨダに生じた費用の5分の1及び被告高島屋商店に生じた費用の5分の
4を同被告の負担とし、同原告らに生じた費用の5分の1及び被告小西造型に
生じた費用の5分の4を同被告の負担とし、同原告らに生じた費用の5分の1
及び被告伊東石油に生じた費用の5分の4を同被告の負担とし、同原告らに生
じた費用の5分の1及び被告保安管理センターに生じた費用の5分の4を同被
告の負担とし、その余を同原告らの負担とする。
6 この判決の第1項ないし第3項は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。