事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台高等裁判所 第2民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)104 |
| 判決日 | 2025-09-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法3条2項、憲法14条、民法90条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、⑴被告が原告に対して正社員との間で基本給、賞与、家族手 当及び住宅手当に係る労働条件の相違を設けたことについて不法行為が成立す るか否か、⑵損害額、⑶消滅時効の抗弁の成否であり、これらの争点に関する 当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」第2の2⑴ないし⑶記載のとおり であるから、これを引用する。
主文(判決文より)
1 被告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 2 被告は、原告に対し、193万5252円及び別表「内金」欄記載の各金員 に対する「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年3%の割合による金員を 支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 原告の控訴を棄却する。 5 訴訟費用は、1、2審を通じてこれを20分し、その1を被告の負担とし、 その余を原告の負担とする。 6 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。