退職手当等請求事件、損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号令和5(ワ)234
判決日2026-06-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
⑴ 被告Eによる原告らに対する退職強要等の不法行為の成否(本訴請求⑴な
いし⑶についての争点)
(原告らの主張)
10 ア 被告Eは、原告に対し、4月26日ヒアリングにおいて、外科の売上を
もっと伸ばすよう努力すべきだとして、原告ら外科の医師の努力が足りな
いかのような指摘をした。
イ 被告Eは、原告に対し、7月8日ヒアリングにおいて、概要、次のよう
な発言をした。
15 ① 2019年度の被告病院の売上10億円のうち約10パーセントが
外科である。
② 2020年度の被告病院の売上は9億4000万円で、前年と比べ
て6000万円程度減少している。
③ 売上が減少している原因は手術件数が少ないためである。手術が入
20 りにくいという問題点があるのではないか。
④ 被告病院は、他の病院に比べて入院患者の回転数が非常に悪いため
病床が非常に回りにくくなっている。もっと早期に退院していただき高
回転にしたい。
⑤ 論点は外科一人当たり収益ではなく、手術総額を上げたい。外科は
25 回転率が悪い。入院患者を早く退院させて、コロナで減ってしまったベ
ッドの空床を増やしてほしい。
[中略: 36ページ]
(別紙)
当 事 者 目 録
(掲載省略)
(別紙)
表 現 目 録
1 「★要点のみ 2021.9.17 理事長面談要旨」に記載された表現について
⑴ 表現1
5 外科の業績が思わしくないので、2022 年 4 月、当院消化器外科(京都大学
医局)は京都府立医大消化器外科と交代しなさい、との発言(乳腺に関して
は、希望あれば残ってもよい)。もう結論づけたこと。京都大学に撤退しなさ
いとのこと。
⑵ 表現2
10 京大外科の撤退に関しては、F院長(消化器内科)とG事務局長(大津市役
所)と3人で相談して決めたとのこと。
⑶ 表現3
他大学医局からの医師に対する配慮や尊重もなく、当科に対する理不尽な非
難、退職の強要という形で面談は続いた。
15 2 「2021.9.17 理事長面談要旨」に記載された表現4から8について
⑴ 表現4
来年4月、当院外科は京都大学→府立医大消化器外科と交代しなさい、との
発言。
(注:当科は当院収益の10数%を担う重要な科であり、府立医大外科チー
20 ムに交代させたい意向。この話はあらかじめ以前より準備していたようであ
る。当院の看板科のひとつである当科を、いろんな理由付けをもって府立医大
が取って代わろうとしている意図がはっきりしている)
⑵ 表現5
外科の撤退に関しては、F院長(消化器内科)とG事務局長(大津市役所か
25 ら出向)と相談して決めた。もともと大津市長からも荒療治をするように言わ
れている。当院の人事は自分が決めるんだという発言。外科を退職させること
は市長の意向でもあるという。
⑶ 表現6
最初

主文(判決文より)

1 被告地方独立行政法人市立大津市民病院、被告(反訴原告)E及び被告Fは、
原告(反訴被告)Aに対し、連帯して、100万円及びこれに対する令和4年
10 3月31日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告(反訴被告)Aのその余の請求並びに原告B及び原告Cの請求をいずれ
も棄却する。
3 被告(反訴原告)Eの反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを206分し、その69を原告(反訴被
15 告)Aの、その53を原告Bの、その46を原告Cの、その2を被告地方独立
行政法人市立大津市民病院の、その34を被告(反訴原告)Eの、その2を被
告Fの各負担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。