事件の基本情報
| 裁判所 | 大津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)234 |
| 判決日 | 2026-06-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 被告Eによる原告らに対する退職強要等の不法行為の成否(本訴請求⑴な いし⑶についての争点) (原告らの主張) 10 ア 被告Eは、原告に対し、4月26日ヒアリングにおいて、外科の売上を もっと伸ばすよう努力すべきだとして、原告ら外科の医師の努力が足りな いかのような指摘をした。 イ 被告Eは、原告に対し、7月8日ヒアリングにおいて、概要、次のよう な発言をした。 15 ① 2019年度の被告病院の売上10億円のうち約10パーセントが 外科である。 ② 2020年度の被告病院の売上は9億4000万円で、前年と比べ て6000万円程度減少している。 ③ 売上が減少している原因は手術件数が少ないためである。手術が入 20 りにくいという問題点があるのではないか。 ④ 被告病院は、他の病院に比べて入院患者の回転数が非常に悪いため 病床が非常に回りにくくなっている。もっと早期に退院していただき高 回転にしたい。 ⑤ 論点は外科一人当たり収益ではなく、手術総額を上げたい。外科は 25 回転率が悪い。入院患者を早く退院させて、コロナで減ってしまったベ ッドの空床を増やしてほしい。 [中略: 36ページ] (別紙) 当 事 者 目 録 (掲載省略) (別紙) 表 現 目 録 1 「★要点のみ 2021.9.17 理事長面談要旨」に記載された表現について ⑴ 表現1 5 外科の業績が思わしくないので、2022 年 4 月、当院消化器外科(京都大学 医局)は京都府立医大消化器外科と交代しなさい、との発言(乳腺に関して は、希望あれば残ってもよい)。もう結論づけたこと。京都大学に撤退しなさ いとのこと。 ⑵ 表現2 10 京大外科の撤退に関しては、F院長(消化器内科)とG事務局長(大津市役 所)と3人で相談して決めたとのこと。 ⑶ 表現3 他大学医局からの医師に対する配慮や尊重もなく、当科に対する理不尽な非 難、退職の強要という形で面談は続いた。 15 2 「2021.9.17 理事長面談要旨」に記載された表現4から8について ⑴ 表現4 来年4月、当院外科は京都大学→府立医大消化器外科と交代しなさい、との 発言。 (注:当科は当院収益の10数%を担う重要な科であり、府立医大外科チー 20 ムに交代させたい意向。この話はあらかじめ以前より準備していたようであ る。当院の看板科のひとつである当科を、いろんな理由付けをもって府立医大 が取って代わろうとしている意図がはっきりしている) ⑵ 表現5 外科の撤退に関しては、F院長(消化器内科)とG事務局長(大津市役所か 25 ら出向)と相談して決めた。もともと大津市長からも荒療治をするように言わ れている。当院の人事は自分が決めるんだという発言。外科を退職させること は市長の意向でもあるという。 ⑶ 表現6 最初
主文(判決文より)
1 被告地方独立行政法人市立大津市民病院、被告(反訴原告)E及び被告Fは、 原告(反訴被告)Aに対し、連帯して、100万円及びこれに対する令和4年 10 3月31日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告(反訴被告)Aのその余の請求並びに原告B及び原告Cの請求をいずれ も棄却する。 3 被告(反訴原告)Eの反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを206分し、その69を原告(反訴被 15 告)Aの、その53を原告Bの、その46を原告Cの、その2を被告地方独立 行政法人市立大津市民病院の、その34を被告(反訴原告)Eの、その2を被 告Fの各負担とする。 5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。