免責条項等使用差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和2(ネ)1093
判決日2020-11-05
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,
次の点を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」
の1から3までに記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決3頁25行目の「第八条」から4頁1行目の「除く」までを「第八
条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては,同条第二
項の場合に該当するものを除く」に改める。
原判決5頁18行目の「存在する」の次に「(なお,後記 とおり,
本件規約は改正された。)」を加える。
原判決8頁18行目の「同月26日付け」を「平成28年8月26日付け」
に改める。
原判決9頁17行目末尾に改行して以下のとおり加える。
原判決後の経緯
ア 原審は,令和2年2月5日,①原判決別紙契約条項目録記載1の契
約条項に係る被控訴人の請求を全部認容し,②同目録記載2の契約条
項に係る被控訴人の請求を全部棄却する旨の判決を言い渡したところ,
控訴人は,同月14日,上記①を不服として本件控訴を提起した。
イ 控訴人は,令和2年3月17日,本件規約の一部の条項を次のとお
り改正した(乙11。以下,本件規約の「7条1項」,「7条1項c
号」,「7条1項e号」などというときは,改正後のものを指す。)。
- 2 -
7条(モバゲー会員規約の違反等について)
1項 モバゲー会員が以下の各号に該当した場合,当社は,当社
の定める期間,本サービスの利用を認めないこと,又は,モバ
ゲー会員の会員資格を取り消すことができるものとします。た
だし,この場合も当社が受領した料金を返還しません。
c 他のモバゲー会員に不当に迷惑をかけたと当社が合理的に
判断した場合
e その他,モバゲー会員として不適切であると当社が合理的
に判断した場合
ウ 被控訴人は,令和2年6月16日,前記アの②を不服として本件附
帯控訴を提起した。」
原判決10頁7行目の「判断した」を「合理的に判断した」に改める。
原判決10頁15行目の「判断」を「合理的な判断」に改める。
原判決13頁11行目の「判断した」を「合理的に判断した」に改める。
原判決13頁12行目の「判断」を「合理的な判断」に改める。
原判決14頁26行目の「制限的解釈」を「制限的解釈を」に改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。