公務執行妨害、傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所 刑事第1部
事件番号令和6(わ)413
判決日2026-02-04
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
1 争点
判示各事実について、被告人はいずれも身に覚えがないと供述し、弁護人も、
被告人の供述に沿って、判示の日時場所に被告人がいたことを含めて判示の各事
実の存否を争うとともに、被告人は、本件当時、アルコールの影響により睡眠状
態にあったから刑法上の行為に当たらない、または、病的な酩酊による心神喪失
状態であった、などと主張する。
したがって、主な争点は、①被告人による被害者らに対する判示の公務執行妨
害及び傷害の各事実が認められるか、②被告人は、本件当時、完全責任能力を有
していたかである。
当裁判所は、判示の各事実が認められ、かつ、被告人は、本件当時、完全責任
能力を有していたと認めて、被告人に被害者らに対する公務執行妨害罪及び傷害
罪がそれぞれ成立すると判断したので、以下、理由を補足して説明する。
2 前提事実
関係証拠によれば、以下の事実が容易に認められる。(日付はいずれも令和6
年のものである。)
⑴ 被告人は、7月19日午前1時27分頃、水戸市 h 町付近でCが運転するタク
シーに泥酔した状態で乗車し、自宅のある同市a付近の店舗を指示した。同所に
向かう途中、被告人が嘔吐して寝入ってしまったため、Cは、目的地に到着後1
10番通報をしたところ、制服及び制帽を着用した茨城県水戸警察署地域課g町
交番勤務の巡査部長A(以下「A警察官」という。)と同巡査長B(以下「B警
察官」といい、A警察官と併せて「A警察官ら」ということがある。)が臨場し、
被告人の身分証から判示の被告人方の住所を特定し、Cと共に同所に向かった。
被告人は、団地内にある被告人方前に到着した後も起きなかったため、A警察官
ら及びCは、被告人の妻のDと共に、同日午前2時35分頃、被告人を担いで被
告人方に運び入れた。
⑵ Cは、7月19日午前3時38分頃、119番通報した。
⑶ 応援要請を受けて現場に臨場したE警察官は、7月19日午前3時40分頃、
被告人が団地敷地内の芝生を被告人方のベランダ側から歩いて来るのを発見し、
殺人未遂の被疑事実で現行犯逮捕した。同日午前5時頃、現場付近の鑑識活動を
した警察官は、被告人方ベランダ付近の芝生上に落ちていたバタフライナイフ
(以下「本件バタフライナイフ」という。)を領置した。
⑷ A警察官らは救急搬送されて手術を受けた。A警察官は、左側胸部刺創、左上
腕刺創等と診断され、8月29日まで約42日間にわたって治療を受けた。B警
察官は、腹部刺創、横行結腸損傷、小腸間膜損傷と診断され、8月14日まで約
27日間にわたって治療を受けた。
⑸ 7月19日午前7時頃に実施された飲酒検知結果から算出した同日午前3時3
7分頃の被告人の呼気中アルコール濃度は、呼気1リットルにつき0.553な
いし0.672ミリグラムであった。また、逮捕後

主文(判決文より)

被告人を懲役4年6月に処する。
未決勾留日数中360日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。