破産法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所静岡地方裁判所 沼津支部 刑事部
事件番号令和3(わ)372
判決日2026-05-07
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文刑事訴訟法326条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、
①本件ホテル建物が、平成30年5月16日までに株式会社Cから株式会社A
及びK株式会社に譲渡された事実はなく、本件破産手続開始申立ての時点に
おいて、その敷地利用権とともに株式会社Cの財産であったか
②本件ホテル建物の剰余価値等を踏まえても、本件ホテル建物が株式会社Cの
破産財団に属すべき財産となるか
③判示第1及び判示第2の行為について、本件ホテル建物の敷地利用権を株式
会社Lに一本化することで、株式会社Cは、その賃料債務を免れ、株式会社
Lから転貸を受けることにより敷地利用権は事実上確保されていたことを踏
まえても、債権者に不利益な処分といえるか
④判示第3について、被告人が本件事業譲渡契約書を作成し、同契約書を含む
訴訟関係書類を裁判所に提出する行為が、そもそも「仮装」にあたるか
⑤被告人に故意及び債権者を害する目的が認められるか
であるので、以下、検討する。
第2 認定事実
関係各証拠によれば、次の事実が認められる。
1 関係者等
⑴ 本件ホテルは、静岡県沼津市の離島である「a」に所在するホテルである。
本件ホテル建物は、平成3年11月1日に株式会社C(当時の商号は株式
会社M)を所有者として所有権保存登記がなされ、本件破産手続開始申立て
に至るまで、株式会社Cがその所有権(ただし、後記のとおり平成30年9
月以降に多数の持分一部移転登記がなされたため、同申立て時点では所有権
の一部)の登記名義人であった(甲13)。
本件ホテル建物の敷地の地権者は、別紙2記載の土地についてはG組合、
別紙3記載の土地についてはI組合である(甲12。以下、2つの組合を併
せて「各組合」という。)。また、aには、本件ホテルのほかに水族館がある
ところ、同水族館は、株式会社Lがその建物を所有して運営している。
⑵ 株式会社Cは、ホテル経営等を目的とする株式会社であり(甲2)、後記
2⑵の平成30年4月13日の株式譲渡(以下「本件株式譲渡」という)時
点では、株式会社Cのほぼ全ての株式はNが所有していた(甲5)。Nは、
当時、株式会社C以外にも複数の会社を経営しており、株式会社LもNが経
営する会社であった(以下、Nが経営していた会社を総称して「Nグループ」
ということがある。)。
⑶ 株式会社Aは、被告人が設立した株式会社であり、被告人は平成30年1
月11日以降その代表取締役を務めている。Bは、平成27年10月1日か
ら株式会社Aの取締役となり、本件当時はその専務取締役であった(甲1)。
K株式会社は、被告人が平成28年に買収した株式会社であり、被告人は
平成29年5月以降一時期を除いてその代表取締役を務めている(甲3。以
下、K株式会社含め、被告人が経営する株式会社Aを中心とする会社を総称
して「株式会社Aグループ」ということがある。)。
⑷ 株式会社

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。