地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所 民事3部
事件番号令和6(ワ)867
判決日2026-02-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件諭旨解雇の有効性(争点1)
⑵ 原告の賃金請求権の有無及び額(争点2)
[中略: 16ページ]
約に基づくのではなく被告の業務の一環として、同病院において水曜日
の外来診療を行っていたのであり、別紙未払賃金等計算表の「中間収入」
欄の各金額の収入は、本件諭旨解雇によって本件病院での勤務が事実上
免除されたことによって取得することができたものであるといえるから、
上記特段の事情は認められず、中間収入控除の対象となるというべきで
ある。
これに対し、原告は、休日や有給休暇を利用して被告の勤務時間外に
おいて就労することは原告の自由であるとして、別紙未払賃金等計算表
の「中間収入」欄の各金額の収入は中間収入控除の対象とはならないと
主張する。しかしながら、本件全証拠を検討しても、原告がd病院をは
じめとする被告以外の就労先から、別紙未払賃金等計算表の「中間収入」
欄の各金額に匹敵する収入を得ていたとは認められず、原告が休日や有
給休暇を利用して被告の勤務時間外に就労することが形式的には可能で
あったとしても、被告における就労とd病院における火曜日の宿直以外
の就労を両立できたとはいえないから、同欄記載の収入について、前記
特段の事情を認めるに足りない。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(イ) eクリニックにおける収入
証拠(甲46)及び弁論の全趣旨によれば、原告が、eクリニックに
おいて、本件諭旨解雇から令和7年5月までの間の就労に係る収入とし
て76万2750円を得たほか、令和7年6月に6回就労し16万65
00円の収入を得たと認められるところ、前者の収入が中間収入控除の
対象とならないことについては、当事者間に争いがないため、後者の収
入が控除の対象となるかを検討する。
証拠(甲46)によれば、原告が同クリニックにおいて、令和5年5
月は2回就労し12万6000円の収入を得たこと、同年7月は3回就
労し16万0200円の収入を得たこと、同年10月は3回就労し16
万0200円の収入を得たことが認められるところ、原告の令和7年6
月におけるeクリニックでの就労頻度や同クリニックから得た収入が本
件諭旨解雇以前から大きく増加したということはできず、原告は、本件
病院での業務とeクリニックにおける業務を両立していたといえる。
そうすると、原告が令和7年6月のeクリニックにおける就労によっ
て得た収入は、本件病院において就労不能でなくとも取得し得るもので
あるといえ、当該収入につき、上記特段の事情が認められるから、中間
収入控除の対象とはならない。
(ウ) その他の収入
原告が、本件諭旨解雇以降、f学院から8万3500円、gクリニッ
クから107万6144円、h教育委員会から1万2572円の収入を
得ており、これらが中間収入控除の対

主文(判決文より)

1 原告が、被告に対し、労働契約上の地位を有することを確認する。
2 被告は、原告に対し、1539万6114円及びうち別紙未払賃金等計算表
の「認容額」欄記載の各金員に対する各「支払期日」欄記載の日の翌日から支
払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 被告は、原告に対し、令和7年8月から本判決確定の日まで、毎月21日限
り132万3777円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで
年3パーセントの割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。