事件の基本情報
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)105 |
| 判決日 | 2026-06-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法336条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 検察官の主張する各公訴事実は、概ね判示各記載のとおりのA、B及びC(以下 「Aら」という)に対する住宅新築工事費用名目での詐欺のほか、Cに対して土地 購入手続を完了する意思がないのに土地の売買手続を完了する旨告げて310万円 をだまし取った(令和6年6月13日付け起訴状別表番号1)というものである。 X工務の屋号で工務店を経営していた被告人が、令和2年7月の豪雨災害で被災 したAらとの間で、判示各記載のとおり、Aらの新居の建築に関する請負契約書を 取り交わし、Cからは判示第1別表【掲載省略】記載のとおり、Aからは判示第2 記載のとおり、Bからは判示第3記載のとおり住宅新築工事費用の一部として各金 員を受領したこと、被告人は、Cから、令和3年4月20日(以下年の記載のない ものは令和3年とする。)、新居を建築する土地の購入代金として現金310万円 の交付を受けたこと、被告人は各請負契約書記載の期限までにAらの新居の新築工 事を行っていないことは証拠上明らかである。 弁護人は、被告人は、Aらとの約定どおりに新居を建築して契約を履行するつも りであったし、Cに関しては、約定どおりに土地の売買契約を完了するつもりもあ ったとして、被告人にAらに対する詐欺罪はいずれも成立せず被告人は無罪である と主張する。 当裁判所は、Aらに対する住宅新築工事費用名目での詐欺については、判示のと おり詐欺罪が成立すると判断し、Cに対して土地購入手続を完了する意思がないの に土地の売買手続を完了する旨告げて310万円をだまし取ったとする点について は被告人は無罪であると判断したので、以下その理由につき補足して説明する。 2 前提事実 関係証拠によれば、次の事実が認められる。 - 3 - ⑴ X工務の概要 被告人は、令和2年7月に熊本県内等で発生した豪雨災害後の令和2年9月頃か ら、熊本県人吉市内等で住宅の新築工事、リフォーム工事等を請け負っていたが、 1月頃からは、X工務の屋号で同市内に事務所を設けて営業活動を行っていた。 X工務には最大15名程度の従業員がおり、大工等もいたが、基礎工事、左官、 電気工事ができるものはいないなど、これらの工事等を下請業者に発注することな しに単独で住宅を新築することはできなかった。X工務では、顧客対応、下請業者 や大工の手配、経理をはじめとして、その業務全般を被告人が主導していた。 被告人は、令和2年9月から6月末までに、新築工事を3件、リフォーム工事を 3件、その他の工事を1件完成させた。被告人は、7月から12月末までには、リ フォーム工事を3件、その他の工事を2件完成させたが、完成させた新築工事はな かった。X工務で施工した新築工事、リフォーム工事については、予定された工期 で終了しなかったものが多かったが、中には3月20日から6月20日ま
主文(判決文より)
被告人を懲役3年6月に処する。 未決勾留日数中670日をその刑に算入する。 本件各公訴事実中、令和6年6月13日付け起訴状記載の別表 【掲載省略】番号1の詐欺(土地購入代金名目での詐欺)の点に ついては、被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。