A被告人、B被告人、C被告人に対する虚偽有印公文書作成、同行使、電磁的公正証書原本不実記録、同供用、道路運送車両法違反、A被告人に対する加重収賄

事件の基本情報

裁判所津地方裁判所 刑事部
事件番号令和7(わ)291等
判決日2026-03-19
分類刑事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法336条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役3年に、被告人Bを懲役1年6月に、被告人Cを懲役2年に処す
る。
この裁判が確定した日から、被告人Aに対し4年間、被告人B及び被告人Cに対
し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
被告人Aから、津地方検察庁で保管中の保安基準適合証9通(津地方検察庁令和
7年領第250号符号1、同第258号符号1、同第277号符号1、同第278
号符号1から4まで、同第284号符号1、2)の各虚偽記載部分を没収する。
被告人Aから7万7000円を追徴する。
訴訟費用のうち、被告人Aの国選弁護人に関する分は同被告人の負担とし、被告
人Bの国選弁護人に関する分は同被告人の負担とする。
本件公訴事実中、令和7年7月29日付け起訴状記載の公訴事実第1(訴因変更
後のもの)、同年11月7日付け起訴状記載の公訴事実第1、第3、第5について
は、被告人Bは無罪。

出典

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