傷害致死被告事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所 刑事第3部
事件番号令和7(わ)626
判決日2026-03-11
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法336条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
前記のとおり、被害者は、4月6日に腹部付近に加えられた暴行により死亡した
ものであるところ、検察官は、Xの当公判での証言に基づき、「Xが、4月6日午後
1時頃に被害者の腹部を膝で蹴った(以下「第1暴行」という。)後、被告人は、X
と共謀の上、午後7時頃から午後9時頃までの間に、Xが被害者の腹部を殴り、被
告人が被害者の腹部を殴ったり蹴ったりする暴行を加えており(以下「第2暴行」
という。)、両者の暴行は同一の機会にされているから、被告人には、同時傷害の特
例により傷害致死罪が成立する」旨主張する。
これに対し、弁護人は、第2暴行に関するXの証言は信用できず、第2暴行の場
面で自身の暴行を否定する被告人の供述(Xが、被害者の言動に腹を立てて腹部を
殴ったり蹴ったりするなどしており、被告人は、これを見かねてXの方へ行こうと
する被害者を止めようとして肩を平手で叩いたりしたにすぎない)は排斥できない
として、「被告人は腹部付近への暴行をしていないから同時傷害の特例の適用はなく、
また、暴行をしたXと共謀していないから、無罪である」旨主張する。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。