麻薬及び向精神薬取締法違反

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
事件番号令和7(わ)983
判決日2026-03-24
分類民事
判決文が挙げた条文刑法25条1項、刑法45条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を拘禁刑1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
広島地方検察庁で保管中の大麻植物片7点(令和8年広地領第23
5号符号1、2、5-1、7-1、18、19-1、25)、粘稠物(麻
薬Δ8-THC及びΔ9-THC)1点(同号符号26-1)、粘稠物
(麻薬Δ9-THC)1点(同号符号28-1)、アルミホイルの塊(麻
薬である、リゼルギン酸ジエチルアミド)1点(同号符号30)を没
収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。