事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 刑事第2部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(わ)768 |
| 判決日 | 2026-06-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法205条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を拘禁刑9年に処する。 未決勾留日数中140日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 広島地方裁判所 刑事第2部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(わ)768 |
| 判決日 | 2026-06-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法205条 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
被告人を拘禁刑9年に処する。 未決勾留日数中140日をその刑に算入する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。