事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 第2刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(わ)15 |
| 判決日 | 2025-12-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法95条1項、刑法108条、刑法117条1項、刑法204条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 弁護人は、被告人は、本件各犯行当時、精神状態の悪化により「世界没落体験」の 状態にあり、妄想の影響を強く受けて本件各犯行に及んだのであるから、心神耗弱の 状態にあった旨主張し、検察官も、被告人が本件各犯行当時心神耗弱の状態にあった ことについて争っていない。 当裁判所は、第1の1の際に侵入者が被告人を殺しに来ると思った旨の被告人の供 述は信用することができず、被告人は、各犯行当時、いずれも完全責任能力を有して いたと判断したので、その理由を示す。 2 本件に至る経緯及び被告人の供述する各犯行の動機 ⑴ 本件に至る経緯 被告人供述を含む証拠によれば、本件に至る経緯は次のとおりであると認められる。 被告人は、仕事で知り合った中国人女性と令和 5 年 12 月頃から本件現場であるマ ンション居室で同棲を始め、結婚を考えるようになっていたが、令和 6 年 4 月頃同女 が中国に一時帰国し、その頃、同女から同女が既婚者である旨告げられ、騙されたと 感じてショックを受け、6 月6 日に同女から同棲解消を告げられ、更に落ち込んで翌 日は仕事を休んだ。被告人は、この頃から、同女が中国のスパイであると疑うように なり、9 日、川口警察署及び最寄りの交番において、その旨相談をし、13 日、ナイフ で自殺をしようと考え、上司に自殺をする旨電話で伝えたことから、同日、上司に連 れられて精神科を受診し、適応障害との診断を受けた。被告人は、24 日、自宅に盗聴 器が仕掛けられたと疑って 12 万円をかけて探偵業者に調査を依頼するなどしたほか、 たびたび川口警察署を訪れ、26 日、中国政府関係者が同女の荷物を取りに来る可能性 があり怖い旨、29 日、同女が中国政府と手を組んで自宅の下の階の中国人住人に依頼 し、はしごの点検と偽って自宅の中を見られたかもしれない旨、7月2 日、同女に携 帯電話を遠隔操作されたかもしれない旨を相談し、7 日及び8 日、情報漏洩を危惧し て在留カードの更新を連日行った。 ⑵ 被告人の供述する動機 被告人は、公判において、各犯行に及んだ理由について、次のとおり供述する。 被告人は、本件当日朝の散歩をした際に侵入者の一味に監視されていると感じて恐 怖を覚え、日が沈んだ頃に自分を殺しに来る複数人の侵入者らをガス爆発でやっつけ よう、そのために自分が死んでもやむを得ないと考え、警報器を外し、台所のフレキ 管を露出させて切断した上、ガスが出る音が大きいと感じたことからキッチンペーパ ーをフレキ管に詰めてガスの量を調節し、ガスを放出したまま、北側の部屋に移動し てドアを閉めて昼寝をし、リビングに戻ったところガスの臭いが強すぎたことからリ ビングの窓を開けるなどし、水を飲むなどした際、音や空気や流れが止まるといった これまで感じたことがないような異常を感じ、それによっ
主文(判決文より)
被告人を懲役9 年に処する。 未決勾留日数中180日を刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。