事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 第2民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)2913 |
| 判決日 | 2025-12-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 本件訴えの原告適格及び訴えの利益の有無(争点1) - 2 - (原告らの主張) ア 本件における原告らの請求は、差止請求(削除及び公表の禁止請求)及 び損害賠償請求であり、原告らが被告に対する給付請求権を主張し、裁判 所が被告に対して給付義務の履行を命じる、いわゆる給付の訴えである。 かかる訴えにおいては、給付請求権を主張する者に原告適格があると解さ れるから、本件において、本案前に原告適格性について判断する必要はな く、本案において検討されるべき事柄である。 イ 現在の給付を求める訴えについては、請求に係る権利の性質上、民事訴 訟による救済が予定されていないような特段の事情がある場合を除き、判 決を求める正当な権利が認められるところ、本件訴えはまさに典型例であ るから、訴えの利益がある。 (被告の主張) ア 本件各記事には原告らの情報は直接的に含まれておらず、本件各記事と 原告らがどのように関連するのは証明されておらず、原告らには原告適格 がない。 イ 原告らが本件ウェブサイトへの本件各記事の掲載により被害を受けたこ とが証明されておらず、原告らが被害と称するものは、社会的政治的な不 満にすぎない。仮に本件各記事を削除したとしても、被告が形を変えて類 似内容を公開することは可能であるから、本件訴えは訴えの利益を欠く。 ⑵ 原告解同埼玉県連は県下全域の被差別部落住民を被担当者とする任意的訴 訟担当者であるか(争点2) (原告らの主張) 原告解同埼玉県連は、本件各記事の掲載地域に居住し又はルーツを有する 住民ら(以下「本件掲載地域住民ら」という。)を被担当者とする任意的訴訟 担当の担当者である。すなわち、①本件訴訟は、原告解同埼玉県連の目的にか なうため、埼玉県下の全ての被差別部落の住民らから黙示に訴訟追行につい - 3 - て授権されている。加えて、原告解同埼玉県連は、令和5年9月2日に、県委 員会において、本件各記事削除の裁判闘争を行うことが承認されたうえ、同年 12月2日には、原告解同埼玉県連が同住民らの代理で原告になることが承 認されたことから、同住民らから明示的に訴訟追行について授権された。した がって、弁護士代理の原則及び訴訟信託の禁止の制限を回避、潜脱するおそれ はない。②本件各記事の掲載により損害を被る者は、膨大な本件掲載地域住民 らであるが、訴えを提起し、その氏名等が明らかになることで、差別を受ける 可能性がある。さらに、被告や示現社らを訴訟当事者とした別件の訴訟(以下 「東京訴訟」という。)において、当事者目録を受領した被告が当該訴訟の原 告らの住所等をインターネット上に公開する事態が生じていることから、本 件訴訟でも同様の事態が生じる可能性があり、本件掲載地域住民らが当事者 となることで受ける不利益が
主文(判決文より)
1 被告は、別紙1記事目録記載の各記事を削除せよ。 2 被告は、自ら又は代理人若しくは第三者を介して、別紙1記事目録記載の各 記事について、ウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放送、 上演、戯曲、映画化(いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。)等の一切の 方法による公表をしてはならない。 3 被告は、原告Aに対し、11万円及びこれに対する令和6年1月22日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告Aのその余の請求を棄却する。 5 原告解同埼玉県連の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、被告に生じた費用の5分の2及び原告解同埼玉県連に生じた費 用を同原告の負担とし、被告に生じた費用の5分の2及び原告Aに生じた費用 の3分の2を同原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 7 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。