事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 第5刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(わ)347 |
| 判決日 | 2026-01-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法36条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 本件居室内において、被告人が果物ナイフ様のもの(以下「本件刃物」 という。)で被害者の右大腿部を突き刺すなどの暴行を加え、同人に右大 腿動静脈損傷等の傷害を負わせ、判示第1の日時、場所において被害者を 死亡させたことは争いがなく、関係証拠からも明らかである。本件では、 ①被告人が本件刃物で被害者の右大腿部を突き刺すなどした際に、急迫不 正の侵害(刑法36条1項)又は被告人の生命、身体に対する現在の危険 (盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯等防止法」という。)1 条1項)があったか、より具体的には、上記突刺し行為の際に被害者によ る侵害が終了していたかが問題となり、その関係で本件居室玄関付近でも 被害者が被告人に暴行を加えたかが争われている。そして、②①が認めら れる場合、被告人による突刺し行為が防衛行為としての相当性を逸脱して いないかが問題となる。 当裁判所は、被告人が被害者の右大腿部を本件刃物で突き刺す直前にも、 被害者が被告人を殴打した可能性が否定できず、したがって、被告人の身 体等に対する急迫不正の侵害があったと認めたが、被告人が本件刃物で被 害者を突き刺すなどした行為は防衛行為として相当性を欠き過剰防衛が成 - 2 - 立すると認めた。以下、その理由を説明する。 第2 当裁判所の判断(なお、日付は、特に記載のない限り令和6年のも のである。) 1 前提となる事実 関係証拠によれば、以下の事実(証拠上明白な事実及び証拠上明白な事 実から推認される事実を含む。)が認められる。 ⑴ 12月26日午後8時22分、マッチングアプリ(名称省略)で被 害者が使用するアカウント「へり」から「みさき」というアカウントに対 し「会いたい」とのメッセージが送信され、「みさき」は同日午後8時34 分に「埼玉県所沢市(住所省略)」、同日午後9時30分に「部屋番号は3 07です。チャイムを押してください」とのメッセージを返した。他方、 同日午後9時29分、WeChatのグループアカウント名「所沢307 グループ(ぼたん、eyeisj、被告人の3アカウント)」でeyeis jが被告人に対し「へり ゴム10生13 所沢307」と送信した。 ⑵ 本件居室への入退室等の状況等 ア 同日午後9時27分、被害者は、判示の建物(以下「本件建物」とい う。)の敷地に隣接する駐車場に自動車を駐車し、同日午後9時32分2 8秒、本件居室に入室した。 イ 同日午後9時35分3秒、WeChatの所沢307グループで、e yeisjが被告人に対し「来たかい」と送信し、同日午後9時36分2 1秒頃、被告人の携帯電話機の翻訳アプリで日本語の「真似プリーズ」が 中国語に訳され、同日午後9時36分45秒頃、その頃再起動された同ア プリで日本語の「お金をください」が中国
主文(判決文より)
被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中210日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。