事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 第1刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)1572 |
| 判決日 | 2026-01-26 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、共同正犯が成立するか、幇助犯にとどまるかという点である。 証拠によれば以下の事実が認められる。すなわち、被告人は、SNSを通じて知り 合った「I」なる者から紹介された案件を断ったところ、代わりに犯罪行為等の案件 (被告人は、当時は犯罪行為との認識はなかったと述べるが、被告人の述べる事実 関係を前提としてもこの弁解は到底信用できない。)を行う者を探すように求めら れ、以前から知っていたE、G及びSNSで募ったFを実行役として、「I」に紹介 した。被告人は、Fに対し、リスクのない「運び」の他に、「空き巣」や「叩き」と いう、リスクはあるが報酬の高い案件も選択肢として示していた。被告人が紹介し た3名は、被告人が勧誘してから丸1日ないし丸2日余り後に、別ルートから勧誘 を受けて加わったHと共に、4名で本件犯行に及んだ。被告人は、その間、「I」か らの指示に従って、紹介した実行役らと連絡を取り続け、現在地を把握したり、移 動の指示などをした上、犯行の約3時間前に、強盗が計画されていることを明確に 認識した後もなお、実行役らに対し、「ベテランいるんで大丈夫ですよ」、「不安で - 1 - しょうが頑張ってください」、「(報酬は)その案件ならそれなりにあるかと」、 「(次の案件も)基本私を挟む形になりますね」、「リスク管理は徹底できてます?」 などといったメッセージを送り、まさに、指示役の指示の下で実行役を手配し、実行 まで翻意されることのないよう維持管理する立場の者としての振る舞いをするなど して、本件犯行の実現に向けた働きかけを滞りなく行っている。 また、被告人は、本件犯行前日の午前に、別件の犯罪を成功させたFから紹介料 に関する連絡を受けるとともに、自身の銀行口座への入金を受けている。被告人は、 自己の確保した実行役の働きに応じた報酬を受領し得る立場にあったといえ、本件 の帰趨に関心を有していたことが認められる。 以上の事実関係によれば、被告人は、犯罪グループの一員として、自己の犯罪を 犯したといえる程度に、犯罪の遂行に必要不可欠ないし重要な役割を果たしたとい えるから、共同正犯が成立する。 (量刑の理由) 本件は、SNS等を通じて集められた元々は面識のない男性4名の実行犯が、深 夜、高齢の被害者夫婦の自宅にガラスを割って侵入し、粗暴で危険性の高い判示の 暴行を加え、金品を強奪したというもので、計画的かつ組織的に行われた実に恐ろ しい事件である。被害者らは、大きな苦痛を負っており、被害結果が深刻であること は言うまでもない。被告人を含めて複数の者がSNSで見つけた仕事に応募するよ うな感覚で安易に凶悪な犯行に参加したもので、こうした犯行が実行されたことは、 わが国の社会全体に大きな不安と恐怖を与えた。 被告人の役割を見ても、犯行計画の詳細までは知らなか
主文(判決文より)
被告人を懲役8年に処する。 未決勾留日数中240日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。