事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 第1民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)1844 |
| 判決日 | 2025-11-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は各原告(ただし、原告番号75W1334、同2414、同2 415、同2645、同2646及びその他638を除く。)に対し次 の金員を支払え。 ⑴ 別紙14(損害賠償認容額一覧表)の「総計」欄記載の金員 ⑵ 同別紙の「遅延損害金元本」欄中の各欄記載の金員に対する各欄に 対応する賠償期間の翌月1日からいずれも支払済みまで年5分の割合 (ただし、賠償期間が令和2年4月以降のものについては年3分の割 合)による金員 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、全事件を通じ、原告番号75W1334、同2414、 同2415、同2645、同2646及びその他638の各原告に生じ た費用については、同原告らの負担とし、その余の原告らに生じた費用 については、これを5分し、その4を同原告らの、その余を被告の各負 担とし、被告に生じた費用については、これを5分し、その4を原告ら (原告番号75W1334、同2414、同2415、同2645、同 2646及びその他638の各原告を含む。)の、その余を被告の各負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、被告に送達された日から14日を経過し たときは、仮に執行することができる。ただし、被告が主文第1項記載 の各原告に対し、同各原告に対応する別紙14(損害賠償認容額一覧表) の「担保額」欄記載の各金員の担保を提供したときは、当該原告との関 係でその執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。