損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所 第1民事部
事件番号平成29(ワ)1844
判決日2025-11-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は各原告(ただし、原告番号75W1334、同2414、同2
415、同2645、同2646及びその他638を除く。)に対し次
の金員を支払え。
⑴ 別紙14(損害賠償認容額一覧表)の「総計」欄記載の金員
⑵ 同別紙の「遅延損害金元本」欄中の各欄記載の金員に対する各欄に
対応する賠償期間の翌月1日からいずれも支払済みまで年5分の割合
(ただし、賠償期間が令和2年4月以降のものについては年3分の割
合)による金員
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、全事件を通じ、原告番号75W1334、同2414、
同2415、同2645、同2646及びその他638の各原告に生じ
た費用については、同原告らの負担とし、その余の原告らに生じた費用
については、これを5分し、その4を同原告らの、その余を被告の各負
担とし、被告に生じた費用については、これを5分し、その4を原告ら
(原告番号75W1334、同2414、同2415、同2645、同
2646及びその他638の各原告を含む。)の、その余を被告の各負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、被告に送達された日から14日を経過し
たときは、仮に執行することができる。ただし、被告が主文第1項記載
の各原告に対し、同各原告に対応する別紙14(損害賠償認容額一覧表)
の「担保額」欄記載の各金員の担保を提供したときは、当該原告との関
係でその執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。