事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 第1刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)891 |
| 判決日 | 2026-02-18 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人 が、その犯人であるかである。 第2 検討 1 まず、本件の証拠中、令和5年2月16日(以下の日付は、特に記載のない 限り令和5年のものである。)の防犯カメラ映像(以下「2月16日の映像」とい う。)に映っていた人物について検討する。 ⑴ 2月16日の映像は、C警察官(以下「C」という。)の供述により、特徴 が一致しており、防犯カメラ映像を追っていくと時間的に矛盾なく映り込んでいる ことなどから、被害者に追随等する同一人と判断できる人物(以下「人物①」とい う。)の映像と認めることができるものであるところ、2月16日の映像中、h町 内会(以下「町内会」という。)の映像によれば、人物①は、赤い缶の中身を飲ん だ後で、その缶を町内会付近の林に向かって放り投げていることが認められる。 そして、D警察官(以下「D」という。)は、3月1日における前記林の捜索状 況等について、『町内会の映像に基づき、人物①が放り投げた缶が飛んで行ったと 予測した場所と概ね一致する辺りに、3月1日午後5時18分頃、赤い本麒麟缶1 本(以下「本件本麒麟缶」という。)を発見した。発見場所の半径5メートル四方 に他の缶があるかを確認したが、本件本麒麟缶以外に赤い缶はなかった。』旨供述 する。 また、E警察官(以下「E」という。)は、5月31日における前記林の捜索状 況について、『町内会の映像に基づいて、人物①が放り投げた缶の方向を判読した 上で、3月1日に本件本麒麟缶が発見された高さの所までの部分について、平面的 に他の缶の存在を確認し、更に遠くの、人物①が缶を放り投げた所から20ないし 25メートル先の草木が生い茂った場所までの部分についても、他の缶等の存在を 確認したが、いずれの部分にも、赤い缶は見つからなかった。』旨供述する。 D及びEの供述は、本件本麒麟缶が現に存在していることなどの客観的事実と符 合していることや、町内会の映像に基づいて投棄された缶を捜索した状況を詳細に 述べており内容に不自然な点がないことなどからみて、いずれも信用できる。 そして、両名の供述や映像等からすると、本件本麒麟缶が発見された場所は、急 斜面ではあるが草木や枯れ木があり、放り投げられた缶が着地後に転がるような状 況にはなかった。また、Eの供述によれば、2月16日の前日である2月15日か ら3月1日を経て5月31日までの間に、本件本麒麟缶が発見された急斜面に立ち 入った上で清掃をした業者やグループはなかった。 以上に加え、同所は急斜面で、場所柄、他の人物が立ち入ることが考え難いこと も考慮すると、2月16日に前記の町内会の映像に映った人物が放り投げた本件本 麒麟缶以外の他の赤い缶が、同日以降に存在し、3月1日や5月31日までの間に 不存在となったという疑いは生じ得ない。そうすると、警察官に
主文(判決文より)
被告人を懲役19年に処する。 未決勾留日数中660日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。