損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所 小田原支部
事件番号令和5(ワ)240
判決日2026-03-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件撮影行為等の対象として原告らの個人情報が含まれていたか否か(争
点⑴)
⑵ 本件撮影行為等の不法行為該当性(争点⑵)
⑶ 被告B2が被告B1と共同して本件撮影行為等をしたか否か(争点⑶)
⑷ 本件名簿の閲覧に関する被告a町職員の過失及び違法性の有無(争点⑷)
⑸ 原告らの損害の有無及び額(争点⑸)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件撮影行為等の対象として原告らの個人情報が含まれていたか
否か)について
(原告らの主張)
Dは、被告B1により撮影された画像データ(甲18の1の1ないし18
の2の2)を基に、選挙人の氏名及び住所等をまとめた一覧表(甲16の2
ないし16の7)及び選挙用はがきの宛名ラベル(甲17の1ないし17の
3)を作成した。これらの証拠によれば、被告B1は、少なくとも約150
0人分の選挙人の情報を撮影したものと認められ、その撮影範囲は全投票所
分に及ぶと考えられる。
したがって、本件撮影行為により、本件名簿に登載されていた原告ら全員
の情報が取得されたと認められる。
(被告らの主張)
否認する。被告B1が撮影した本件名簿の範囲は約40ページ、約800
人分の選挙人の情報にとどまる。撮影された画像データの中に、原告A2以
外の原告らの個人情報が含まれていたか否かは不明である。
⑵ 争点⑵(本件撮影行為等の不法行為該当性)について
(原告らの主張)
本件撮影行為は、本件事務処理要綱所定の閲覧方法に違反して原告らの個
人情報を不当に取得する行為である。また、本件名簿の内容を取り扱うこと
ができるのは、申出者及びa町選挙管理委員会から候補者閲覧事項取扱者と
して承認を受けた者に限られるところ、本件送信行為は、公職選挙法28条
の4第1項に違反するとともに、原告らの個人情報をその承諾なく流通に置
く行為である。よって、本件撮影行為等は不法行為に該当する。
(被告B1及び被告B2の主張)
争う。被告B2は、a町選挙管理委員会に対し、本件名簿の閲覧に際し
て、閲覧の申出を行い、また、被告B1は、この閲覧申出について候補者閲
覧事項取扱者として承認を受けた。したがって、被告B1及び被告B2の閲
覧は、適法な手続による閲覧であって、本件名簿の登載者には開示を受忍す
る義務があった。
そして、本件撮影行為は、本件事務処理要綱に違反するものではあったも
のの、同要綱は行政機関内部における内規であるから、これに違反すること
をもって不法行為上の違法とはならない。また、被告B1及び被告B2は、
画像データをDを含む3人のみが閲覧できるグループチャット内で共有した
のであって、本件送信行為をもって原告らの情報を流通に置いたとも評価で
きない。
(被告a町の主張)
本件撮影行為が、本件事務処理要綱所定の閲覧方法に違反することは認め
る。
⑶ 争

主文(判決文より)

1 被告B1及び被告B2は、原告A1及び原告A2に対し、連帯して、それぞ
れ3300円及びこれに対する令和3年9月26日から支払済みまで年3%の
割合による金員を支払え。
2 原告A1及び原告A2のその余の請求並びにその余の原告らの請求をいずれ
も棄却する。
3 訴訟費用は、原告A1及び原告A2に生じた費用の100分の3と被告B1
及び被告B2に生じた費用の1000分の1を被告B1及び被告B2の負担と
し、原告A1及び原告A2に生じたその余の費用を同人らの負担とし、被告B
1及び被告B2に生じたその余の費用とその余の原告らに生じた費用をその余
の原告らの負担とし、被告a町に生じた費用は全部原告らの負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。