事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 第9民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)4179 |
| 判決日 | 2026-03-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法714条、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 ⑴ 被告子らの共同不法行為の成否(争点1) (原告らの主張) いじめに関する事実関係の主張は別紙2「事実関係一覧表」の「原告の主張」に 記載のとおりである。なお、いじめ行為として主張する事実は青く着色されてい る(第18回弁論準備手続調書)。 本件は、被告子らが、原告子に対し、全員で、又は個々に入れ代わり立ち代わ り、繰り返し、加害行為を行ったものである。このような継続的かつ執拗な攻撃 は、明らかに、保護に値する原告子の人格的利益を侵害するものであり、被告子ら に共同不法行為が成立する。 (被告親権者らの主張) いじめに関する事実関係の主張は別紙2「事実関係一覧表」の各被告親権者ら の欄に記載のとおりである。 原告が主張する被告子らの行為が不法行為を構成することは争う。 (被告Bの主張) 子Bの父、被告B及び子Bは、平成28年3月27日、原告らの自宅を訪問し、 原告らに対し、謝罪をした(乙B1、2)。よって、これにより原告らから子Bの 行った行為について宥恕又は謝罪の受け入れがあったといえ、実質的な違法性は 事後的に消失している。 ⑵ 被告親権者らの監督義務違反の成否(争点2) (原告らの主張) 親権者は、原則として子供の生活関係全般にわたってこれを保護監督すべきで あり、少なくとも、社会生活を営む上での基本的規範として、他人の生命、身体に 対し、不法な侵害を加えることのないよう、子に対し、常日頃から社会生活規範に ついての理解と認識を深め、これを身に着けさせる教育を行って、子供の人格の 成熟を図るべき広範かつ深遠な義務を負うものであって、たとえ、子供が学校内 で行っている行為であっても、それが他人の生命及び身体に危害を加えるという ような社会生活の基本規範に抵触する性質の行為である場合には、親権者が上記 内容の保護監督義務を怠らなかったものと認められる場合でない限り、子供の行 為により生じた損害を賠償すべき責任を負担する。 この点、被告親権者らは、日頃より被告子らの監督を十分にしていた、学校か ら情報提供がなかったためにいじめがあると気付くことはできなかったなどと主 張するが、このような指導をもって上記保護監督義務を尽くしたとはいえない。 (被告親権者らの主張) 被告親権者らは、被告子らに対する監督義務を尽くしていた。 また、学校における子の態度や言動については学校から連絡を受けない限り知 りようがないところ、被告親権者らは、本件担任から被告子らが原告子をいじめ ていると連絡を受けたことはなく、被告親権者らが監督責任を果たすべき予見可 能性はなかった。 よって、被告親権者らについて監督義務違反はない。 ⑶ 被告市の国家賠償法1条1項の責任の有無(争点3) (原告らの主張) 学校の教員には、学校における教育活動及びこれに密接
主文(判決文より)
1 被告らは、原告子に対し、連帯して、275万円及びこれに対する令和元年11 月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告父に対し、連帯して、32万2150円及びこれに対する令和元 年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告子及び原告父のその余の請求並びに原告母の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを59分し、その54を原告らの負担とし、その余を被告らの 負担とする。 5 この判決は、原告ら勝訴部分に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。