保護変更決定処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
事件番号令和6(行コ)9
判決日2026-03-12
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法25条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、被控訴
人らの本件各処分の取消請求の当否である。
2 関係法令等の定め、前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のと
おり改めるほかは、原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要等」の2ない
し5(原判決3頁26行目~36頁6行目。別紙処分等一覧表(ただし、被控訴
人らに関する部分に限る。)、別紙主張一覧表(ただし、争点2に関する部分に限
る。)を含む。)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決6頁26行目冒頭から7頁5行目末尾までを削る。
⑵ 原判決7頁9行目から11行目にかけての「(ただし、原告番号9が支給を
受ける生活扶助等が同法に基づくものであるかについては、後述のとおり争い
がある。)」、13行目の「原告番号9」から16行目の「ウ 」までをいずれも
削る。
⑶ 原判決26頁14行目末尾に改行して次のとおり加える。
「 そのほか、平成25年報告書には、①平成25年検証により、個々の生活
保護受給世帯を構成する世帯員の年齢、世帯人員、居住する地域の様々な組
合せによる生活扶助基準の妥当性について、よりきめ細かな検証が行われた
ことになる、しかし、消費に影響を及ぼす要因は多様であるところ、具体的
にどのような要因がどの程度消費に影響を及ぼすかは現時点では明確に分
析ができないこと、また、特定の世帯構成等に限定して分析する際にサンプ
ルが極めて少数となるといった統計上の限界があることなどから、全ての要
素については分析、説明に至らなかった、②平成25年検証の手法は透明性
の高い一つの妥当な手法である一方、これまでの検証方法との継続性、整合
性にも配慮したものであることから、これが唯一の手法ということでもなく、
将来の検証手法を開発していくことが求められる、今後、政府部内において
具体的な基準の見直しを検討する際には、平成25年検証の結果を考慮しつ
つも、同時に検証手法について一定の限界があることに留意する必要がある、
③今般、生活扶助基準の見直しを具体的に検討する際には、現在生活保護を
受給している世帯及び一般低所得世帯、とりわけ貧困の世代間連鎖を防止す
る観点から、子どものいる世帯への影響にも配慮する必要がある、とする検
証結果に関する留意事項が記載されている(乙A7)。」
⑷ 原判決33頁19行目末尾に次のとおり加える。
「厚生労働大臣は、1/2調整(以下「2分の1処理」ともいう。)をすること
につき、基準部会やその委員等の専門家から意見を聴取するなどしなかった。」
⑸ 原判決34頁3行目冒頭から35頁20行目末尾までを次のとおり改める。
「⑶ 本件各処分
ア 原判決別紙処分等一覧表の「処分庁」欄記載の各行政処分庁は、平成
25年改定を踏まえ、被控訴人ら(被控訴人番号23、38、45及び
46を除く。)に対し、平成25年8

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
3 本件訴訟のうち、被控訴人番号12の控訴人岡山市に対する請求に関する部分
は令和▲年▲月▲日同被控訴人の死亡により、被控訴人番号28の控訴人岡山市
に対する請求に関する部分は令和▲年▲月▲日同被控訴人の死亡により、被控訴
人番号34の控訴人倉敷市に対する請求に関する部分は令和▲年▲月▲日同被
控訴人の死亡により、被控訴人番号45の控訴人岡山市に対する請求に関する部
分は令和▲年▲月▲日同被控訴人の死亡により、それぞれ終了した。
4 原判決主文2項中、1審原告Aに関する部分については、同1審原告の訴えの
取下げにより失効している。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。