産業廃棄物処理施設設置許可処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所 第2部
事件番号令和5(行コ)13
判決日2026-05-14
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法22条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 1審原告らに原告適格が認められるか(本案前の争点)
(2) 本件申請が廃棄物処理法15条の2第1項1号所定の要件(1号要件)に
適合すると認めた処分行政庁の判断に誤りがあると認められるか(本案争点
10 1の1)
(3) 本件申請が廃棄物処理法15条の2第1項2号所定の要件(2号要件)に
適合すると認めた処分行政庁の判断に裁量権の逸脱濫用があると認められる
か(本案争点1の2)
(4) 本件申請が廃棄物処理法15条の2第1項3号所定の要件(3号要件)に
15 適合すると認めた処分行政庁の判断に誤りがあると認められるか(本案争点
1の3)
(5) 本件申請が廃棄物処理法15条の2第1項4号所定の要件(4号要件)に
適合すると認めた処分行政庁の判断に誤りがあると認められるか(本案争点
1の4)
20 (6) 本件申請は廃棄物処理法15条3項に違反するか(本案争点2)
(7) 本件許可処分は廃棄物処理法15条の2第3項に違反していると認められ
るか(本案争点3)
(8) 本件許可処分は廃棄物処理法15条5項及び6項に違反していると認めら
れるか(本案争点4)
25 (9) 本件許可処分は廃棄物処理法が裁量を付与した趣旨、目的に反し違法であ
るか(本案争点5)
5 争点に関する当事者の主張
(1) 本案前の争点(1審原告らに原告適格が認められるか)
この点に関する当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の「第2 事
案の概要」の「3 争点及び争点をめぐる当事者の主張の要旨」の「(1)」
5 (原判決5頁17行目~10頁24行目)に記載のとおりであるから、これ
を引用する。
ただし、原判決5頁18行目の「廃棄物処理法の趣旨及び目的は」を「産
業廃棄物処理施設設置許可に関する廃棄物処理法の趣旨及び目的は」に、同
7頁11行目から12行目にかけての「日名内川や椋原川を水源とする」を
10 「日名内川に接続する沼田川又は椋原川に接続する賀茂川を水源とする」
に、それぞれ改める。
(2) 本案争点1の1(本件申請が1号要件に適合すると認めた処分行政庁の
判断に誤りがあると認められるか)
この点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほかは、原判決の
15 「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「3 争点及び争点をめぐる当
事者の主張の要旨」の「(2)」(原判決11頁1行目~14頁3行目)に記載
のとおりであるから、これを引用する。
ア 原判決11頁14行目の「1号要件に適合している。」を「1号要件に
適合しており、適合性を認めた処分行政庁の判断に誤りはない。」に改め
20 る。
イ 同12頁5行目から6行目にかけての「地滑り地域」を「地すべり区
域」に改め、同26行目の「排水能力」の次に「(基準省令2条1項3号
ロ)」を加える。
ウ 同13頁24行目冒頭から

主文(判決文より)

1 原判決中、1審原告番号2~6、9~11に関する部分を取り消す。
2 1審原告番号2~6、9~11の請求をいずれも棄却する。
3 1審原告番号1、7、8、12の控訴をいずれも棄却する。
5 4 訴訟費用は、第1、2審を通じて1審原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。