事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)700 |
| 判決日 | 2026-02-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 一審原告13、15及び16を除く一審原告らの一審被告国に対す る本件控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告1から7、9から12、21、22、26から28、32 から35、37から43及び45から54の一審被告東電に対する本 件控訴をいずれも棄却する。 3(1) 一審原告44の控訴に基づき、原判決中、同一審原告の一審被告 東電に対する請求に関する部分を次のとおり変更する。 (2) 一審原告44の一審被告東電に対する主位的請求を棄却する。 (3) 一審被告東電は、一審原告44に対し、13万5500円及びこ れに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5%の割合に よる金員を支払え。 (4) 一審原告44の一審被告東電に対するその余の予備的請求を棄却 する。 4 一審被告東電の一審原告1から5、13、15、16、26から2 8、38及び49から54に対する本件控訴をいずれも棄却する。 5(1) 一審被告東電の一審原告21、22及び48に対する控訴に基づ き、原判決中、同一審原告らの一審被告東電に対する請求に関する 部分を次のとおり変更する。 (2) 一審原告21、22及び48の一審被告東電に対する主位的請求 をいずれも棄却する。 (3) 一審被告東電は、一審原告21に対し、23万7205円及びこ れに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5%の割合に よる金員を支払え。 (4) 一審被告東電は、一審原告22に対し、38万5000円及びこ れに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5%の割合に よる金員を支払え。 (5) 一審被告東電は、一審原告48に対し、37万9600円及びこ れに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5%の割合に よる金員を支払え。 (6) 一審原告21、22及び48の一審被告東電に対するその余の予 備的請求をいずれも棄却する。 6(1) 一審被告東電の一審原告37、39及び40に対する控訴に基づ き、原判決中、同一審原告らに関する一審被告東電の敗訴部分を取 り消す。 (2) 前項の部分につき、一審原告37、39及び40の一審被告東電 に対する請求をいずれも棄却する。 7(1) 一審原告13の附帯控訴に基づき、原判決中、同一審原告の一審 被告東電に対する請求に関する部分を次のとおり変更する。 (2) 一審原告13の一審被告東電に対する主位的請求を棄却する。 (3) 一審被告東電は、一審原告13に対し、102万3000円及び これに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5%の割合 による金員を支払え。 (4) 一審原告13の一審被告東電に対するその余の予備的請求を棄却 する。 8 一審原告15及び16の本件附帯控訴をいずれも棄却する。 9 訴訟費用及び控訴費用は別紙費用負担目録記載のとおりの負担とす る。 10 この判決は、主文3(3)、5(3)から(5)、7(3)に限り、仮に執行 することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。