事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)27 |
| 判決日 | 2026-03-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及びこれに関する当事者の主張は、 以下のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」 の2~4のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決2頁14行目の「入国し、」の後に「在留期間を1年3月とする」 を加える。 (2) 原判決4頁12行目の「行わなかったこと」の後に「(以下「本件報告 懈怠」ともいう。)」を、14~15行目の「提出したこと」の後に「(以 下「本件不実報告」ともいう。)」を、17行目の「記載していなかったこ と」の後に「(以下「本件学則不記載」ともいう。)」を加える。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 処分行政庁が令和4年9月7日付けで控訴人に対してした出入国管理及び難 民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準 の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号) の別表第一から西日本国際教育学院を抹消し、同告示の別表第三に同教育機関 を加える旨の処分を取り消す。 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。