生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
事件番号令和6(行コ)2
判決日2026-04-17
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法25条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり補正し、下
記3から5までのとおり当審における当事者の主張を補充するほかは、原判決
の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」(以下「原判決第2」という。)
の1から8までに記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決4頁7行目から8行目にかけての「展開することにより」を「所要
の指数を乗ずることにより(以下、このように、年齢、世帯人数、級地に応
じた基準生活費の額を定めるために標準世帯の生活扶助基準額を基軸として
所要の指数を乗じることを「展開」という。)」と改め、同頁26行目の
「検証」の次に「(以下「平成25年検証」という。)を加える。
(2) 原判決15頁22行目の「「基準検討会」という。」を「「基準検討会」
といい、同検討会による検証を「平成19年検証」という。」と改める。
(3) 原判決21頁3行目から4行目にかけての「「平成29年報告書」とい
う。」を「「平成29年報告書」といい、同基準部会による検証を「平成
29年検証」という。」と改める。
3 当審における一審被告鹿児島市及び同出水市の補充主張
(1) 判断枠組みについて
現在の確立した判例法理は、憲法25条及び生活保護法の趣旨、目的等か
らすれば、保護基準の改定について、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的
な見地からの極めて広範な裁量権が認められるとするものであるから、保護
基準の改定に係る厚生労働大臣の判断については、厚生労働大臣が現実の生
活条件を無視して著しく低い基準を設定するなどしない限り、当不当の問題
として同大臣の政治的責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を
生ずることはないのであり、当該判断が生活保護法の目的、趣旨に反し、裁
量権の範囲の逸脱又は濫用が認められる場合に限り違法となる。
老齢加算訴訟最高裁判決の事案と本件とは、老齢加算が、40年にわたり
支給されていたものを将来に向けて永続的に廃止するものであり、生活保護
受給者の期待的利益や生活への影響等に配慮すべき必要性が高い事案であっ
たのに対し、本件は、生活扶助費のうち基準生活費の額(多寡)を改定する
もので、基準生活費の額については、水準均衡方式による改定や専門機関に
よる検証を踏まえた改定が行われてきたから、老齢加算のような期待的利益
はなく、永続的に減額されるものでもない点等において異なる。本件におい
て、老齢加算訴訟最高裁判決が採用した判断過程審査の判断枠組みを用いる
こと自体、適切ではない。
仮に、本件改定の適法性を判断するに当たって判断過程審査の手法を採用
するとしても、厚生労働大臣には極めて広範な裁量権があるから、判断過程
審査の対象は「最低限度の生活の具体化に係る判断」であり、本件改定に係
る厚生労働大臣の判断の過程及び手続における過誤

主文(判決文より)

1 別紙1一審原告ら目録記載の控訴人らの控訴並びに一審被
告鹿児島市及び同出水市の控訴をいずれも棄却する。
2 別紙1一審原告ら目録記載の控訴人らの控訴にかかる費用
は同控訴人らの、一審被告鹿児島市及び同出水市の控訴にか
かる費用は、同一審被告らの各負担とする。
3 本件訴訟のうち別紙2一審原告ら目録記載の一審原告らの
請求に関する部分(一審原告Aについては一審被告鹿児島市
に対する請求に関する部分)は、同目録記載の各年月日記載
の日各一審原告らの死亡によりいずれも終了した。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。