水俣病認定義務付等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和4(行コ)31
判決日2026-04-23
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等及び争点等に関する当事者の主張
原判決第2編第3章(原判決64頁7行目から140頁12行目まで。引用
される原判決添付別紙を含む。)に記載のとおりであるから、これを引用する。
ただし、次のとおり補正する。
(1) 原判決引用部分の「(原告らの主張)」をいずれも「(控訴人ら6名の主
張)」に改め、当該主張及びこれに対応する被控訴人らの主張の中の「原告
ら」をいずれも「控訴人ら6名」に改める。
(2) 原判決67頁10行目「昭和25年前後」を「昭和30年前後」に改める。
(3) 原判決76頁10行目「病論」を「病像論」に改める。
(4) 原判決140頁1行目から2行目までを次のとおり改める。
「(控訴人ら6名の主張)
原判決添付別紙6-1から3及び5から7までの第1の「2 争点に関
する当事者の主張」欄に記載のとおりである。
ただし、同欄中の「(原告らの主張)」を「(控訴人Aの主張)」のよ
うに控訴人6名それぞれ個人の主張に改める。
(控訴人Dの主張)
水俣病は食中毒であり、「ばく露」と「関連症状のいずれか一つ」が満
たされれば、中毒症患者といえる。したがって、チッソが流したメチル
水銀で汚染された魚介類を食べ、手足の感覚障害があれば、水俣病にり
患したと認められる。
そして、控訴人Dは、これに該当するから、水俣病にり患した。
(被控訴人らの主張)
(1) 控訴人ら6名について
原判決添付別紙6―1から3及び5から7までの第1の「2 争点に
関する当事者の主張」欄に記載のとおりである。
ただし、原判決添付別紙6-1から3、5及び6については、「(被
告らの主張)」を「(被控訴人熊本県の主張)」に改め、同別紙7につ
いては、「(被告らの主張)」を「(被控訴人鹿児島県の主張)」に改
める。
(2) 控訴人Dについて
被控訴人熊本県において、控訴人Dの主張を争う。」
5 控訴人ら6名の主な控訴理由
(1) 公健法上の地域指定について
控訴人ら6名が出生、成育、居住する地域は、公健法上の第二種地域にお
ける指定地域として指定されており、このことをもって控訴人ら6名は濃厚
なメチル水銀にばく露したと推認できる。
(2) 平成7年政治的解決等の救済対象者が同居親族内に存在する場合について
平成7年政治的解決や特措法による救済の対象者が同居親族内にいること
は、当該控訴人のばく露歴を推認させる有力な事実である。
(3) 本件訴訟でばく露歴を否認する主張をすることについて
被控訴人らが本件各処分時にばく露歴を認めていた控訴人らについて本件
訴訟で否認に転じることは、連続的、段階的に設計された公健法に基づく争
訟制度の仕組み上、許されない。
また、否認に転じることは禁反言に反するし、本件各処分の適法性に関す
る主張のあり方を逸脱する不合理なものであり、許されない。
迅速な救

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。