事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)59 |
| 判決日 | 2026-05-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法29条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、下記(1)のとおり補 正し、当審における控訴人の補充主張を下記(2)のとおり加えるほかは、原判 決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」(以下「原判決第2」とい う。)の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。以下、補正し て引用する原判決第2の2の前提事実を、同2の符号により「前提事実(1)」 などという。 (1) 原判決の補正 ア 原判決3頁24行目の「15」の次に「、弁論の全趣旨」を、同行末尾 の次を改行して次のとおりをそれぞれ加える。 「 種子島漁協は、上記臨時組合員総会に先立つ令和5年1月17日頃、 種子島漁協に所属する組合員に対し、共同漁業権の消滅及び一部消滅に ついて同意するか否かを書面で照会し、同月下旬頃までに西之表市に住 所を有する組合員275名中239名の同意を得た。なお、住吉地区 (住吉小組合、下能野小組合及び上能野小組合)の組合員79名のうち 71名が同意し、西之表地区(塰泊小組合、池田小組合、州之崎小組合 及び大崎小組合)の組合員66名のうち54名が同意した。(乙46、 弁論の全趣旨)。」 イ 原判決8頁16行目の「FCLP」の次に「(陸上空母離着陸訓練)」 を加える。 (2) 当審における控訴人の補充主張 ア 新漁業法は、明治43年旧漁業法の専用漁業権制度を踏襲したものであ り、旧漁業法の地先水面専用漁業権を共同漁業権として再編成したもので ある。新漁業法の制定・施行に伴い、旧漁業組合に対して総額182億円 の補償金が支払われたが、この補償金は、漁業権放棄に伴う補償金ではな く、したがって、旧漁業法上の総有権的な地先水面専用漁業権は新漁業法 上の共同漁業権の中に依然として残存しているから、共同漁業権は都道府 県知事から付与される創設的な権利ではない。 そして、馬毛島沿岸で地先水面専用漁業権を有していた旧漁業組合が関 係地区として共同漁業権を引き継いでおり、旧漁業組合による漁場利用は 総有的支配に基づくものであるから、関係地区漁民全員の同意が得られな い限り、本件消滅区域が消滅することはない。免許を受ける者と漁業を営 む者が乖離している団体漁業権について、関係地区漁民の意見を無視して、 漁協の総会決議だけで消滅させたり、消滅に等しい大幅な制限を加えたり することは、憲法29条にも抵触するものであり、違法無効である。 イ 漁業権行使規則は、漁業法106条3項各号に定められた内容に限定さ れるものではなく、漁業権行使規則が都道府県知事の認可を受けなければ 効力を生じないとされているのは、漁業行為が公共の用に供する水面の利 用という公益に関するものであり、行使規則の内容が法定内容を包含し、 かつその内容が公序良俗に反していないこと等を行政が精査するためであ る。 漁業権行使規則は、漁業権ご
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。