偽造有印公文書行使

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
事件番号令和8(う)140
判決日2026-07-09
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中50日を原判決の刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。