松橋事件国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和7(ネ)333
判決日2026-07-27
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、以下のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」欄
の「第2 事案の概要」の2、3のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決6頁16行目の「36~38」を「36、38」と改める。
(2) 原判決7頁8行目の「6月28日」を「6月25日」と、15行目の「殺人
等の各公訴事実をついて」を「殺人等の各公訴事実について」とそれぞれ改め、
22行目の「A8の2、」の後に「A9、」を、「158」の後に「、164」を
それぞれ加える。
(3) 原判決76頁8行目末尾を改行して「ウ 原判決の判断について」を加え、
さらに改行して別紙2のとおり加える。

主文(判決文より)

1 一審原告らの本件控訴に基づき、原判決中、同人らの一審被告県に対する各請
求のうち次項に記載の部分を棄却した部分を取り消す。
2(1) 一審被告県は、一審原告1に対し、一審被告国と連帯して、1190万58
31円及びこれに対する平成31年3月28日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
(2) 一審被告県は、一審原告2に対し、一審被告国と連帯して、1190万58
31円及びこれに対する平成31年3月28日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
3 一審被告国の本件控訴を棄却する。
4 一審原告らと一審被告国との間で生じた控訴費用は一審被告国の負担とし、
一審原告らと一審被告県との間で生じた訴訟費用は、第1、2審を通じて、一
審被告県の負担とする。
5 この判決は、2項(1)及び(2)につき、仮に執行することができる。ただし、一
審被告県が各一審原告についてそれぞれ1600万円の担保を供するときは、当
該一審原告について、その仮執行を免れることができる。
6 原判決主文1項及び2項は、仮に執行することができる。ただし、一審被告国
が各一審原告についてそれぞれ1600万円の担保を供するときは、当該一審原
告について、その仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。