住居侵入、強盗殺人、死体遺棄、強盗致傷

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
事件番号令和6(わ)474
判決日2026-02-24
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 住居侵入・強盗殺人、死体遺棄事件(判示第1、第2)について
検察官が、被告人が判示第1、第2を行った旨主張するのに対し、弁護人は、
被告人はAの友人であり、その夜逃げに協力しただけで、同人の殺害等には一切
関与していない旨主張する。
同事件の争点は、①Aが何者かに殺害された上、物品が奪われ、死体が遺棄さ
れたか(事件性)、②①の犯人が被告人か、また、犯人が被告人である場合、③金
品窃取の目的の侵入か、④実行行為及び殺意の有無、⑤実行行為時に金品強取の
目的があったか、である。
1 争点①(事件性)について
⑴ 証拠によれば、令和6年1月13日(以下、特に明記しない限り「1月」は同
年1月を示す。)、判示第1のA方及びその周辺で警察の検証が行われ、A方南側
雑木林の斜面で、Aの遺体が、マットレスを乗せられた状態で発見されたことが
認められる(甲1)。
遺体の解剖をした法医学者E(以下「E医師」という。)は、眼瞼結膜や頭部に
多数の溢血点、溢血斑が見られることなどから、頸部圧迫による窒息死として矛
盾せず、また、首つり自殺で生じる強いひも状の痕が食い込む様子がみられない
ことなどから、他為(他殺)として矛盾しないとの所見を示している。
⑵ このような発見状況や医師の所見に照らすと、Aが何者かに殺害されたことは
明らかである。発見現場が約38度の急斜面であることなどの状況に照らすと、
殺害現場が同所とは考え難く、何者かが死体を発見現場まで運搬して遺棄したと
認められる。
⑶ 判示第1の自動車(以下「本件自動車」という。)やキャッシュカード、クレジ
ットカード、自動車運転免許証等の物品は、被告人が後記の職務質問時に乗車な
いし所持していたものであるが、これらの物品についての事件性は、争点②(犯
人性)で併せて検討する。
2 争点②(犯人性)について
⑴ 関係証拠から、以下の各事実が認められる。
ア Aは、本件事件当時、人材派遣会社に入社し、派遣先事業所で勤務していたと
ころ、令和5年12月11日(以下、特に明記しない限り「12月」は同年12
月を示す。)、就業後の午後7時36分頃、書店で漫画等を買った。これが、Aが
生存していたことを明確に確認できる最後の時刻である。
イ 翌12日午前6時11分、Aのメールアドレスから、派遣元の上司Fに、熱を
測ったら38.4度あり病院に行くので休みをもらいたい旨のメールが送信され
た(甲20、22、F証言)。
ウ 同日、被告人は、本件自動車に乗って、愛知県東海市のGに赴き、午後4時頃
に入店して、Aの健康保険証を使って同人名義の会員証を作成し、午後6時頃ま
で滞在して、店内でWordを使用するなどした(甲30、41、180、被告
人質問)。
被告人は、「失踪宣言書」と題し、「私、Aは(中略)今後の身の振り

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中440日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。