事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 民事第1部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)1184 |
| 判決日 | 2026-03-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、刑法208条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点1(Hの労働時間等) (原告らの主張) Hの令和2年10月2日から同月31日まで及び同月17日から同年11月15日まで の各労働時間は別紙1「原告ら 労働時間集計表」のとおりである。 (1) 始業時刻 所定の始業時刻は、本件店舗の開店時刻と同じ午後3時であったが、Hは同時刻より 早く出勤して開店時刻の前に準備作業をしており、開店前に本件店舗に出勤した時刻が 始業時刻である。 開店時刻前に客が本件店舗に並ぶこともあり、とりわけ休日には客が多く入るため、 開店時刻前に準備作業を終わらせる必要があった。 (2) 休憩時間 所定の休憩時間は1時間とされていたが、Hは、本件店舗の店長として、受付業務、 電話対応、客が使用したグラスやゴミの片付け、洗い物、SNSの更新、チップを出 す、ディーラーを務める、アルバイトへ指示をする等絶え間なく働く必要があり、営業 時間中に休憩を取ることができていなかった。 被告らはHが営業時間中に所定の時間分の休憩を取っていたと主張するが、休憩を取 ることができるスペースは存在せず、被告JもHが休憩を取っていた時間を把握してい たわけではなく、Hに所定の休憩時間を取るように指示したこともなかった。 (3) 終業時刻 本件店舗の閉店時刻は午前0時であり、閉店作業等を行う必要であったことから、閉 店後に本件店舗を退勤した時刻をもって終業時刻とすべきである。具体的な閉店作業と して、営業終了時刻までに客を退店させ、清掃、チップのデータ入力、ランキングの反 映、現金の締め作業を行う必要があり、これら作業に必要な時間が30分を下回ること はないし、データ入力の際にチップ枚数の検算が必要になるなどして、閉店作業が長時 間化することもあった。閉店作業は、いずれも閉店後にまとめて行うことが効率的であ るか、閉店後でないと行えなかったため、所定終業時刻後に作業を行わざるを得なかっ た。 また、閉店後は、閉店作業のほかに、被告Jを含む経営陣との間で、スタッフ管理、 売上げ改善、経営方針、イベント等についてミーティングが行われることもあり、本件 店舗の店長であるHも業務として参加せざるを得なかった。また、毎週土曜日の営業時 間終了後、アフターダークと呼ばれる営業が行われることがあり、その場合はHもゲー ムのディーラーになる必要があり、業務として参加していた。 (4) 個別の日の労働時間 本件店舗の出勤日はシフト制になっていたが、Hはシフトが休日であっても、本件店 舗が繁忙で業務が回っていないときにやむを得ず出勤することがあった。被告Jも休日 に出勤する場合はスーツを着るように指示したことがあり、Hの休日シフトの出勤は業 務指示によるものであった。 (5) 未払残業代の金額等 未払残業代の額は、別紙2「割増賃金計算書」の「未払法外等割増賃金」欄記載のと おり、
主文(判決文より)
1 被告らは、原告Dに対し、連帯して5153万3792円及びこれに対する令和2年1 1月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告Eに対し、連帯して4988万3792円及びこれに対する令和2年1 1月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 被告F及び被告Gは、原告Dに対し、連帯して10万9409円及びこれに対する令和 2年12月16日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。 4 被告F及び被告Gは、原告Eに対し、連帯して10万9409円及びこれに対する令和 2年12月16日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、これを24分し、その1を原告らの負担とし、その他を被告らの負担とす る。 7 この判決は、第1項から第4項までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。