事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 刑事第6部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)2214 |
| 判決日 | 2026-03-23 |
| 分類 | 刑事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 判示各事実につき、被告人3名の各弁護人は、いずれも犯罪の成立を争い、各被告人 の無罪を主張する。そこで、当裁判所が、判示の各事実を認定し、判示第1について職 業安定法63条2号の罪(以下、第1において「本罪」という。)、判示第2ないし第 3の2について詐欺罪の成立をそれぞれ認めた理由を以下説明する。 第1 被告人Aに対する職業安定法違反被告事件について 1 被告人Aの弁護人の主張等 被告人Aの弁護人は、要旨、本件スカウト及びHは、本件女性に対して、F店で稼働 するよう積極的な働きかけに及んでいないから職業安定法63条2号の「労働者の募 集」をしたとは認められない、被告人Aに本罪の故意、共謀は認められないなどと主張 する。 2 前提となる事実関係等 ⑴ 関係証拠によれば、以下の事実関係が認められ、当事者間にも争いはない。 ア 被告人が実質的な経営者であったF店を含む四国ヘルスでは、その業務全般を統 括管理するGの指示の下、女性従業員を確保するため、スカウトと称する業種の人物に - 4 - 対し、一定の金銭を対価として支払うことを約し、出稼ぎとして期限を定めて他県から 四国に赴いて稼働する女性等の紹介を依頼しており、スカウトから女性の紹介がある と、稼働するための条件を提示し、その上で女性が四国ヘルスを稼働先として希望する と、同人と面接をしてその採否を決定していた。 イ 本件女性は、金銭を得るために性風俗店で働きたいと考え、令和2年11月14 日、SNS上で本件スカウトと連絡を取った。本件スカウトは、F店の業務を統括する HからかねてからF店で稼働する女性を紹介するように依頼を受けており、Hとやり取 りをしてF店での稼働の条件を本件女性に伝えるなどして本件業務を紹介した。本件女 性は本件スカウトとのやり取りを得てF店での稼働を希望することとし、本件スカウト から連絡先を伝えられたHと連絡を取り、同月19日、F店においてHの面接を受け、 F店で本件業務を行う従業員として雇用された。本件女性は、F店での稼働中にも本件 スカウトと連絡を取り、本件業務の不満等を相談し、励まされるなどしていた。 ⑵ 本件業務は、対償を受けて、不特定多数の男性客を相手に手淫、口淫等の性交類 似行為を行うものであり、売春防止法により禁止されている売春(同法1条ないし3条) ではないとしても、女性の人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を 害するという点において、売春との実質的な違いは認められない。また、本件業務のよ うな風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)所 定の性風俗関連特殊営業は、同法1条所定の目的に照らすと、同法においても社会一般 の道徳観念に反する行為であることが当然の前提とされており、職業安定法63条2号 の立
主文(判決文より)
被告人Aを懲役3年に、被告人Bを懲役2年に、被告人Cを懲役2年に処す る。 未決勾留日数中、被告人Aに対しては140日を、被告人Bに対しては30 日を、それぞれその刑に算入する。 この裁判確定の日から、被告人B及び被告人Cに対し3年間、それぞれその 刑の執行を猶予する。 訴訟費用のうち、証人D及び同Eに関する分はその3分の1ずつを被告人 B及び被告人Cの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。