事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 刑事第1部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)1070 |
| 判決日 | 2026-05-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法336条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び結論 被告人3名の各弁護人は、本件詐欺事件につき各被告人には詐欺の故意及び共 謀がないと主張する。また、被告人A1の弁護人は詐欺罪の構成要件該当性(欺 罔行為性、被欺罔者の錯誤、処分行為、財産上の利益の移転、因果関係)を欠く とも主張する。 当裁判所は、各被告人に詐欺の故意及び共謀は認められないと判断したので、 以下その理由を説明する。
主文(判決文より)
被告人A1及び被告人A2は、いずれも無罪。 被告人A3を懲役2年6月に処する。 被告人A3に対し、この裁判が確定した日から4年間その刑 の執行を猶予する。 被告人A3について、本件公訴事実中、令和4年7月20日 付け起訴状記載の公訴事実(令和5年4月27日付け及び令 和7年10月8日付け各訴因変更後のもの)については、被 告人A3は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。