事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 第3刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)1272 |
| 判決日 | 2026-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法336条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点・判断の骨子 1 本件公訴事実 令和5年12月13日付け起訴状記載の公訴事実(令和6年3月27日付け訴因等変 更請求書により変更後のもの)、令和5年12月26日付け起訴状記載の各公訴事実、 令和6年3月12日付け起訴状記載の公訴事実、令和6年6月21日付け起訴状記載の 各公訴事実は、下記(1)ないし(7)のとおりである。 (1) 令和6年3月12日付け公訴事実 被告人は、Aと共謀の上、窃盗の目的で、令和5年3月26日午前4時10分頃、 E店店長Fが看守する福岡県那珂川市(住所省略)の同店に、その東側出入口ドアを 割って侵入し、その頃、同店において、前記店長管理の現金111万5775円及び 手提げ金庫等4点在中の金庫1点(時価合計約15万5000円相当)を窃取した。 (2) 令和6年6月21日付け公訴事実第1 被告人は、Aと共謀の上、窃盗の目的で、令和5年4月8日午前3時50分頃、G 店店長Hが看守する福岡県那珂川市(住所省略)の同店に、その北側出入口ドアをこ じ開けて侵入し、その頃、同店において、金庫をこじ開けようとするなどして物色し たが、金品の発見に至らず、その目的を遂げなかった。 (3) 令和6年6月21日付け公訴事実第2 被告人は、Aと共謀の上、窃盗の目的で、令和5年4月8日午前4時9分頃、I店 店長Jが看守する福岡市(住所省略)の同店に、その北側勝手口ドアをこじ開けて侵 入し、その頃、同店において、前記店長管理の現金15万円及び入金帳等8点在中の 金庫1点(時価約2万7000円相当)を窃取した。 - 2 - (4) 令和5年12月26日付け公訴事実第1 被告人は、窃盗の目的で、令和5年5月29日午前3時22分頃、K店店長Lが看 守する同県春日市(住所省略)の同店に、その南側出入口ドアをこじ開けて侵入し、 その頃、同店において、前記店長管理の現金6万6000円、携帯電話機等51点 (販売価格合計748万5984円)及びアタッシュケース等20点(時価合計約3 万5090円相当)を窃取した。 (5) 令和5年12月26日付け公訴事実第2 被告人は、窃盗の目的で、令和5年6月5日午前4時20分頃、M店店長Nが看守 する福岡市(住所省略)の同店に、その北西側出入口ドアをこじ開けて侵入し、その 頃、同店において、前記店長管理の携帯電話機41点(販売価格合計662万651 0円)を窃取した。 (6) 令和5年12月26日付け公訴事実
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中580日をその刑に算入する。 本件公訴事実中、令和5年12月13日付け起訴状記載の公訴事実(令和6 年3月27日付け訴因等変更請求書により変更後のもの)、令和5年12月 26日付け起訴状記載の各公訴事実、令和6年3月12日付け起訴状記載の 公訴事実、令和6年6月21日付け起訴状記載の各公訴事実の点につき、被 告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。