建造物侵入、窃盗(変更後の訴因建造物損壊、建造物侵入、窃盗)、建造物侵入、 窃盗、窃盗未遂被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
事件番号令和5(わ)1272
判決日2026-01-26
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法336条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点・判断の骨子
1 本件公訴事実
令和5年12月13日付け起訴状記載の公訴事実(令和6年3月27日付け訴因等変
更請求書により変更後のもの)、令和5年12月26日付け起訴状記載の各公訴事実、
令和6年3月12日付け起訴状記載の公訴事実、令和6年6月21日付け起訴状記載の
各公訴事実は、下記(1)ないし(7)のとおりである。
(1) 令和6年3月12日付け公訴事実
被告人は、Aと共謀の上、窃盗の目的で、令和5年3月26日午前4時10分頃、
E店店長Fが看守する福岡県那珂川市(住所省略)の同店に、その東側出入口ドアを
割って侵入し、その頃、同店において、前記店長管理の現金111万5775円及び
手提げ金庫等4点在中の金庫1点(時価合計約15万5000円相当)を窃取した。
(2) 令和6年6月21日付け公訴事実第1
被告人は、Aと共謀の上、窃盗の目的で、令和5年4月8日午前3時50分頃、G
店店長Hが看守する福岡県那珂川市(住所省略)の同店に、その北側出入口ドアをこ
じ開けて侵入し、その頃、同店において、金庫をこじ開けようとするなどして物色し
たが、金品の発見に至らず、その目的を遂げなかった。
(3) 令和6年6月21日付け公訴事実第2
被告人は、Aと共謀の上、窃盗の目的で、令和5年4月8日午前4時9分頃、I店
店長Jが看守する福岡市(住所省略)の同店に、その北側勝手口ドアをこじ開けて侵
入し、その頃、同店において、前記店長管理の現金15万円及び入金帳等8点在中の
金庫1点(時価約2万7000円相当)を窃取した。
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(4) 令和5年12月26日付け公訴事実第1
被告人は、窃盗の目的で、令和5年5月29日午前3時22分頃、K店店長Lが看
守する同県春日市(住所省略)の同店に、その南側出入口ドアをこじ開けて侵入し、
その頃、同店において、前記店長管理の現金6万6000円、携帯電話機等51点
(販売価格合計748万5984円)及びアタッシュケース等20点(時価合計約3
万5090円相当)を窃取した。
(5) 令和5年12月26日付け公訴事実第2
被告人は、窃盗の目的で、令和5年6月5日午前4時20分頃、M店店長Nが看守
する福岡市(住所省略)の同店に、その北西側出入口ドアをこじ開けて侵入し、その
頃、同店において、前記店長管理の携帯電話機41点(販売価格合計662万651
0円)を窃取した。
(6) 令和5年12月26日付け公訴事実

主文(判決文より)

被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中580日をその刑に算入する。
本件公訴事実中、令和5年12月13日付け起訴状記載の公訴事実(令和6
年3月27日付け訴因等変更請求書により変更後のもの)、令和5年12月
26日付け起訴状記載の各公訴事実、令和6年3月12日付け起訴状記載の
公訴事実、令和6年6月21日付け起訴状記載の各公訴事実の点につき、被
告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。