邸宅侵入、強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
事件番号令和7(わ)26
判決日2026-03-05
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及び当裁判所の判断
本件の争点は、被告人が判示の強盗致傷事件(以下「本件」という。)の犯人と
認められるかである。検察官は、①犯人が遺留したニット帽から採取した微物と
被告人の各DNA型が一致したことに加え、②顔貌鑑定の結果、さらに、③本件
発生時頃、金に困っていた被告人が、本件翌日に被害現金と矛盾しない金額を自
己名義口座に入出金し、資金洗浄と考えられる行為をしたこと、④本件前にパチ
ンコ店駐車場から出庫した被害者使用車両を被告人が追跡したことを指摘して、
被告人が本件犯人と認められる旨主張するのに対し、弁護人は、それぞれ証明力
等を争っている。
当裁判所は、①及び②から被告人が本件犯人と認められると判断したため、以
下その理由を補足して説明する。
(なお、③については、平成22年当時、被告人は口座だけでなく現金を手持
ちで管理していた旨供述しており、被告人の述べる当時の就労状況等からす
れば、同供述を直ちに排斥はできないから、本件時の被告人名義口座残高が
僅少であることを踏まえても、被告人が本件発生時、経済的に困窮していた
とまでは認められない。そして、検察官が指摘するとおり、被告人が本件翌
日に被害現金と矛盾しない金額を自己名義口座において不自然に入出金した
ことは認められるものの、他にも同様の不自然な入出金が認められることや、
被告人の当時の経済状況が必ずしも明確ではないことも踏まえると、本件翌
日の入出金をもって被害現金についての資金洗浄行為と認めるには合理的な
疑いが残る。結局、本件に関係しない金銭による入出金である可能性は十分
にあり、③は被告人が犯人であることを推認し得ない。)
(④については、関係証拠によれば、本件直前の平成22年2月28日午後7
時頃、被害者が乗車する車両が、パチンコ店駐車場から出庫し、その際、こ
れを追従する自動車(以下「本件自動車」という。)があり、その車種がホン
ダZ型式PA-1と認められ、また、被告人が、本件当時、ホンダZ型式P
A-1を使用していたことも認められる。しかし、ホンダZ型式PA-1は、
本件当時、福岡県下で3968件の登録があったことが認められ、その数は
相応に多く、本件自動車を被告人以外の者が使用している可能性はある上、
そもそも同パチンコ店を出庫して以降の被害者使用車両及び本件自動車の動
きも明らかではない。被告人が被害者使用車両を追跡したとは認められない。)
2 ①(犯人が遺留したニット帽から採取した微物と被告人の各DNA型が一致し
たこと)について
⑴ 定められた手順に従うなどして慎重に行われたという具体的で合理的な内
容等から信用性の高い証人D、同E及び同Fの各供述を含む関係証拠によれば、
以下の事実が認められる。
犯人は、ニット帽(以下「本件ニット帽」という。)及びマスクを着用し

主文(判決文より)

被告人を懲役6年に処する。
未決勾留日数中230日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。